やさしい日本国憲法 #005

今回は、基本的人権である良心の自由について、素人なりに解説します。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

良心は、善悪や正邪を判断し、正しく行動しようとする心の働きです。自由は、個々人に保証されている意思決定権です。

良心は自分で意思決定するものだったなんて・・・!私は今、かなり驚いています。



かなり、驚いています。



この条文の背景には、戦時中に、国を守ることや家族を守ることが良心としてインストールされてマインドをコントロールされていた歴史があると考えます。違っていたらごめんなさい。その名残は今もあって、有事を想定すると胸熱になる人が少なくないようです。大切な存在を守ることではなく、大切な存在を守るために死ぬ、ことにです。



詐欺の手口の多くは、困っているから助けてほしい、人手が足りないから協力してほしい、可哀想だから同情してほしい・・・国を守るため、大切な家族のため、苦しむ子供たちのために・・・といったような、

拒否すると良心が咎めたり、引き受けることで英雄視されることばかりです。

しかし実際に求められていることは、自分中心に考えると不利益になるリスクや搾取であることが多いのではないかと思います。

本来であれば問題を提起して協力や賛同を募る(自由意思に任せる)ことを、詐欺の手口では、要求を飲ませるために先に同情や恐れや不安を引き出して相手の意思決定能力を弱めています。


(寄付を募ったり、助けや協力を呼び掛けること自体は問題ありません。慈善事業や寄付を公表することも問題ありません。応じない人を責めると問題になります。)


良心は、個々人の性格によっても程度が違ってくる内面的なものかと思いますが、その人の意思決定の判断基準にもなるものです。

良心を攻撃することは、その人の意思決定能力を操作することになります。

そのため、他者から良心を咎められないことが憲法で保証されている、と解釈します。

困っている人を助けなかったからといって、他者から薄情だとは決めつけられない、といった権利です。

善良な人が善人であろうとする良心に付け入られてマインドコントロールされるのを防ぐための人権のようです。


知ってましたか?
私は、今、初めて知りました。


この条項を私自身に当てはめると、他者の感情を傷付けてはいけない、という道徳に意思決定が奪われていた状態は、憲法違反だったということになります。

他者の感情を傷付けることの良し悪しは、場面や状況や経緯によって異なります。物事には背景事情がありますから、必ずしも誰かの感情を傷付けたからといって悪とは決めつけられません。



ところで、外見について感想を述べるのがダメな風潮がありますが、内面について感想を述べるのは正義のようになっていませんか?

心が傷付くから外見について感想を言ってはいけないという正義が、心(性格、価値観)を責めるのはOKっていうのは、本末転倒だなあと思っています。

同様に、所作や失態の悪口や素材はOKで、言葉遣いが乱暴なのはダメと言うのも意味がわかりません。

感情が傷付くという理由であれば、晒されたり指摘されたり優劣を付けられれば、容姿のことやわかりやすい悪口じゃなくても傷付きますよね。



まわりくどく解説しましたが、正義をふりかざして同調圧力をかけるのは、良心の自由(人権)を侵害する犯罪になります。

もちろん自分の意見や感想を述べる権利はあります。しかし他者をそれに従わせる権利はありません。


権利が保証される、というのは、たとえば同調圧力に従わないからといって、嫌がらせや不利益、差別を被らないように、法によって守られるということです。


憲法の範囲内であれば、いわゆる、いい子、いい人、でなくても、咎められる筋合いはありません。


たとえ誰かにとって性格が悪いからといって、

その人の意思決定能力を奪ったり、公共の福祉を破壊したり、差別をすることが、

合法にならないように、日本国憲法では保証されています。







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