年末調整での障害者控除について
こんにちは。
早くも年末といえる時期に近づいてまいりましたね。
総務労務関係の方は地獄のような年末です。
お互い頑張りましょう。
さて、障害者の年末調整って案外しらずに通り過ぎてる人多いらしいですので、おさらいがてら説明しますね。
障害者控除とは、納税者本人や配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる所得控除制度です。
対象者は障害者控除を受けることで課税所得金額が減り、それに応じて所得税と住民税の課税額が少なくなります。
障害者控除の控除額は一律ではなく、障害の度合いが重いと判断された場合は「特別障害者」に認定され、通常の障害者控除よりも控除額が多くなります。
また、障害者控除の適用を受けるには、年末調整もしくは確定申告での申告が必要です。
年末調整で障害者控除の適用を申告する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当箇所に、必要事項を記入し、勤務先に提出します。
記載内容の確認のために手帳などのコピーを添付書類として求められるケースもありますが、提出は必須ではありません。
出典:国税庁「No.1160 障害者控除」
出典:国税庁「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書」
障害者控除の対象
障害者控除は、身体障害・知的障害・精神障害といった障害を有する納税者、およびその同一生計配偶者や扶養親族のための制度です。
障害者控除には「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」という3つの区分があり、それぞれ対象範囲や控除額が異なります。
障害者控除の対象となる条件は、以下のとおりです。
障害者控除の対象となる範囲
精神上の障害により、自分で有効的な意思表示ができない人(特別障害者)
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、または精神保健指定医から知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された場合は、特別障害者に該当)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級と記載されている場合は、特別障害者に該当)
身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(障害の程度が1級または2級と記載されている場合は、特別障害者に該当)
65歳以上で精神または身体に障害があり、(1)(2)または(4)に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている場合は、特別障害者に該当)
戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は、特別障害者に該当)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
その年の12月31日時点で、6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきり状態で、自力で排便ができないなど複雑な介護が必要な人(特別障害者)
出典:国税庁「No.1160 障害者控除」
なお、日常生活に影響をきたすレベルでの障害でなくても、障害者手帳や、自治体の認定書などの証明書類が交付されていれば控除の対象となります。
また、障害者控除には扶養控除とは異なり年齢による制限がありません。16歳未満の親族も障害者控除の対象になるので忘れずに申告しましょう。
出典:国税庁「No.1160 障害者控除」
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
特別障害者とは
特別障害者とは、障害者の中でも特に重度の障害を持つ人のことです。
身体障害者手帳に身体上の障害の程度が「一級」または「二級」と記載されている方
療育手帳に障害の程度が重度として「A」(「マルA」「A2」など)と記載されている方
精神障害者保健福祉手帳に障害等級が「一級」と記載されている方
重度の知的障害者と判定された方
いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
同居特別障害者とは
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居している方を同居特別障害者といいます。
納税者本人と同居していなくても、その配偶者や納税者本人と生計を一にする親族と同居していれば、同居特別障害者に該当します。
同居とは、施設に預けたりせず同じ居宅で生活している状態を指します。
そのため、障害を持つ方が老人福祉施設などに入居している場合、「同居」には該当しません。
ただし、病気療養のため一時的に入院していて、その後に居宅に戻る予定がある場合などは「同居」と認識して差し支えありません。
出典:国税庁「◆同居特別障害者」
障害者手帳の交付がなくても障害者控除が受けられるケース
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で身体障害もしくは知的障害に準ずる状態であると市区町村から認定された場合は、障害者控除を受けられます。
この場合、居住している市区町村に申請を行い、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けなければなりません。認定書は年度ごとに交付されます。
出典:国税庁「No.1160 障害者控除」
障害者控除の控除額
障害者控除の控除額は障害の程度と同居の有無によって異なります。
年末調整時に申告書を記入する際には、自身が受けられる控除額に誤りがないようにしましょう。
年末調整もしくは確定申告で所得税の障害者控除の適用を受けた場合には、住民税にも障害者控除が適用されます。
所得税および住民税に対する障害者控除額は、障害の等級によって変わります。
出典:国税庁「No.1160 障害者控除」
なお、地方税法第24条の5の規定により、本人が障害者である場合、前年の合計課税所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は年収204万4,000円未満)であれば、住民税は課されません。
年末調整での障害者控除の申告書の書き方
出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
年末調整で障害者控除の適用を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のC欄「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」に所定の事項を記載し、勤務先に提出します。
障害者控除は要件を満たせば配偶者控除や扶養控除と併用できる可能性があります。
併用する場合は、A欄(源泉控除対象配偶者)やB欄(控除対象扶養親族)への記載が必要です。
障害者控除の書き方は、対象となる人と同居しているか否かで書き方が変わります。それぞれの書き方は、以下でご確認ください。
★本人が障害者の場合★
納税者本人が障害者の場合は、以下のいずれかの方法で申告書に記入します。
「一般の障害者」の場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「本人・一般の障害者」に◯をつける
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入
a.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
b.障害の程度(等級)
「特別障害者」の場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「本人・特別障害者」に◯を付ける
3.「障害者又は勤労学生の内容」に以下の内容を記入する
a.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
b.障害の程度(等級)
◆配偶者が障害者の場合◆
配偶者が障害者の場合は、区分に応じて以下のとおり記入します。
「一般の障害者」の場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「同一生計配偶者・一般の障害者」に◯を付ける
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入
a.配偶者の氏名
b.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
c.障害の程度(等級)
「特別障害者」で別居している場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「同一生計配偶者・特別障害者」に◯をつける
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入
a.別居している配偶者の氏名
b.別居していることがわかる記載((別居)など)
c.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
d.障害の程度(等級)
「特別障害者」で同居している場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「同一生計配偶者・同居特別障害者」に◯をつける
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入する
a.配偶者の氏名
b.同居していることがわかる記載((同居)など)
c.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
d.障害の程度(等級)
親や子どもなどの扶養親族が障害者の場合
納税者本人の親や子など扶養親族が障害者の場合は、区分に応じて以下のとおり記入します。
「一般の障害者」の場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「扶養親族・一般の障害者」に◯をつけ、対象となる扶養親族の人数を
記入
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入
a.対象となる扶養親族の氏名
b.交付を受けた手帳など
c.障害の程度(等級)
「特別障害者」で別居している場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「扶親家族・特別障害者」に◯をつけ対象となる扶養親族の人数を記入
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入
a.対象となる扶養親族の氏名
b.別居していることがわかる記載((別居)など)
c.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
d.障害の程度(等級)
「特別障害者」で同居している場合
1.「障害者」にチェックを入れる
2.「扶養親族・同居特別障害者」に◯をつけ、対象となる扶養親族の人数を
記入
3.「障害者又は勤労学生の内容」に、以下の内容を記入
a.対象となる扶養親族の氏名
b.同居していることがわかる記載((同居)など)
c.交付を受けた手帳などの種類と交付年月日
d.障害の程度(等級)
出典:国税庁「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
障害者控除による所得税と住民税の減税額
次の手順で計算をすることで、障害者控除によって所得税および住民税の減税額を算出できます。
障害者控除を適用しない税額を計算する
障害者控除適用後の税額を計算する
1と2の差額から減税額を確認する
年末調整で障害者控除の申告を忘れた場合
年末調整で障害者控除の申告を忘れた場合、翌年2月16日から3月15日までの期間に自身で確定申告を行うことで、控除を受けることができます。
年末調整で障害者控除が適用されたかどうかは、年末に勤務先から交付される源泉徴収票に障害者控除の記載があるかどうかで確認しましょう。
まとめ
障害者控除は、納税者本人や配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者である場合に、一定額の控除を受けられる制度です。
控除額は障害の程度と同居の有無によって異なるほか、所得税と住民税でも異なります。
年末調整で障害者控除の適用を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に所定の事項を記載し勤務先に提出する必要があるので、記入の誤りや申告漏れがないように注意しましょう。
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