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労働判例

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転勤と私生活上の不利益に関する裁判例



本人病気・会社が把握していない病気は考慮されない(④D)。但し病歴はできる限り伏せたいものであるから、転勤の面談や内示の時点で公表されたら考慮すべきという考え方はあり得る。
・一般的な病気であれば、転勤先で病院を探せばよいと評価される(③、④D、⑤)。
・メンタル不調の場合は、現在の病院に通うことが望ましいという評価があり得る。
・通勤距離が長いことを問題視している判例があるが(②、④F)、転

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