【タイ】会計資料の保管期間
原則5年、資料が調査対象になった場合は最大10年という理解
一般的には10年経ったら破棄している様子、銀行からも10年以上前のデータはありませんと言われた
・民商法典(会社法)
14条 決算日より5年間
193/31条 税金に関する債務の時効は10年間(個人所得税、法人税、VAT、特定事業税、印紙税が不申告の場合にも適用)
・歳入法(国税法)
87/3条 VATに関する記録は申告書提出日または記録した日より5年間
・関税法
19条 関税局が実施できる税務調査の範囲は輸入申告日より5年間
会社を閉鎖してもこれらの期間は有効なので、閉鎖するときは資料を保管する場所の登記が必要
保管しなければならない会計書類とはなんなのか
・民商法典 1196・1206条 財務諸表
・歳入法 87条 VATと在庫に関する書類
領収書のほか、売上や費用やVATの管理表も含まれる理解
・タイ国会計基準
4章/8 会計記録とは以下の3種類
1.外部が発行し受領したもの
2.外部に対し発行したもの
3.会計記録を作成するために作った資料
4章/12 上記のうち2番は控えを保管
民商法典 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ CIVIL & COMMERCIAL CODE
歳入法 ประมวลรัษฎากร REVENUE CODE
関税法 พระราชบัญญัติศุลกากร CUSTOM ACT
会計基準 พระราชบัญญัติการบัญชี ACCOUNTING ACT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?