【タイ】退職金 中小企業
2019年4月に労働者保護法に改定があり、帳簿上退職に伴う解雇補償金の積立が必要になった
・会計基準
退職に伴う解雇補償引当金の計算は「合理的に見積もること」という規定
定年退職の規定がない会社は合理的な計算ができなかった
2019年の労働法改定で、定年が60歳と定められたため、事実上計算可能となった
・労働者保護法
60歳を過ぎた従業員が退職する場合、定年に伴う解雇と認識され、解雇補償金を支払う必要がある
継続勤務10年以上20年未満 最大300日分
継続勤務20年以上 最大400日分 ←NEW
*日給は直近の給料から計算
・法人税の計算に引当金は含めない
タイでは退職金というものは無く、解雇補償金になる
定年で一度退職し、再雇用すると再雇用の時点からまた勤続年数のカウントが1から始まって、辞めるときに解雇保証金をまた払う
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?