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【広報コラム】著作権とは?企業の安全を守る!著作権について解説~前編~

今回は「著作権」について解説いたします!


ビジネスでは著作物を扱うケースが少なくありません。意図せずとも著作権を侵害してしまうと多大な損失につながるため、企業の担当者が著作権について理解を深めておくことは不可欠です。この記事では著作権の概要を説明したうえで、著作権侵害に当たるケースや侵害した場合のリスク、侵害しないための方法を解説します。

1.そもそも著作権とは

「著作権」は、企業にとって身近な存在です。著作権についてよく知らないまま業務を進めてしまうと、社会的な信用を失うような大きな問題になりかねないため、十分な注意が求められます。ここでは、著作権および著作権侵害の概要を解説します。

1.著作権が発生するのはいつ?

著作権とは、著作物を保護するための権利です。著作権法第2条1項1号では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。

もう少しかみ砕くと、自分の考えや気持ちを、既存のものを真似することなく、文芸、学術、美術、音楽などで表現したものです。具体例としては、小説、楽曲、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真、新聞記事などが挙げられます。

著作権は、行政機関などへ申請して得る類の権利ではありません。創作と同時に著作権は生まれ、創作者には独占的に著作物を利用できる権利があります。他人が許可なく勝手に使ったり、自分のものとして主張したりできないのがポイントです。


2.著作権侵害とはどのような行為?

著作物についてしばしば問題になるのが「著作権侵害」です。これは、著作権者の許可を得ずに著作物を無断で利用することを指します。

著作権者から見れば、自分の作品を勝手に使われていることで不利益を被ることがあるため、できるだけ早期の排除が必要です。ただし、第三者が著作物を使ったとしても著作権侵害に当たらないケースも存在します。

では、著作権侵害に当たる場合と、そうでない場合は、どのように線引きされているのでしょうか?


2.著作権侵害になるケース

著作物を無断で使えば、著作権侵害として訴えられるリスクがあります。たとえば以下の2つは、著作権侵害になる代表的な事例です。

1.著作物を複製する

「複製」とは、既存の作品と同じものをつくることです。著作権法第2条1項15号では、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義しています。複写機でコピーすることはもちろんですが、模写(書き写し)したり、スキャナーで電子データにしたりすることも複製に当たります。

著作権法第21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」と定められています。
※引用元:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

著作権者に許可を得ず、勝手にコピーするような行為があると著作権侵害の事案になってしまうので、注意が必要です。


2021年1月1日には改正著作権法が施行されました。改正のポイントのひとつは、インターネット上で配布される海賊版についての対策強化です。従来規制されてきた音楽、映像だけではなく、電子書籍などもふくむ「著作物全般」について、違法ダウンロードを取り締まることになりました。海賊版が利用されると著作者は収益を得られず、ひいては新たな作品が生まれなくなってしまうため、我が国のコンテンツ産業にとっても多大な損害です。
同改正はこうした社会的な背景も影響して行われました。


2.著作物を模倣する

著作物の模倣(著作物を編集したり、脚色を加えたりして利用すること)は、翻訳権や翻案権という著作権の支分権で守られています。

著作権法第27条には、翻訳権や翻案権等として以下の通り定められています。

「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」
※引用元:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

著作物を模倣した場合は、著作権や翻案権の侵害とされるのが基本ルールです。しかし、世の中の商品には「似ているもの」が多く存在します。中には、著作物に依拠した作成ではない場合、翻案権侵害には当たらないとされたケースもあります。著作物の創作的な部分についてどれほど再現されているのかが、判断の分かれ目になるでしょう。


3.著作権侵害にならないケース

著作物を勝手に利用すれば、どのような場合も違法とされるわけではありません。ここでは著作権侵害にならない6つのケースについて解説します。

1.著作物に該当しないものを利用している

そもそも著作物に当たらないものであれば、著作権は生まれません。たとえば、客観的な歴史的事実や単なるデータは、自分の思想や感情とは無関係のため、著作物とはいえないでしょう。また、企画やアイデアは形として表現されたものでない限り、著作物ではありません。ありふれた表現やごく短い文章なども著作物ではないと考えられています。

もっとも、著作物に該当するかどうかは個別に判断されるため、安易な判断は禁物です


2.著作者に許諾を得ている

著作権は著作者が専有するものと考えるのが基本です。しかし著作権法第63条第1項および2項では、利用の許諾について以下のように定められています。


1「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
2「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」
※引用元:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048


つまり、どうしても著作物を使いたい場合、著作者の許諾を得られれば、著作権を侵害することなく利用できます。

なお、著作権は譲渡できるため(同第61条第1項)、許諾以外には著作者から譲渡を受けることでも利用可能です。


3.著作物の保護期間が満了している

著作権が有効となるのは創作された時点からですが、永遠に権利が生き続けるわけではありません。そのため、ある著作物を利用したい場合、保護期間が過ぎていれば著作権侵害には当たりません。

著作権法第51条第2項によると、例外もありますが、著作権として保護されるのは著作者が生存している間および死後70年間です。

また、無名または変名の著作物の著作権は、著作物の公表後70年間存続します。(同第52条)。ペンネームで作品を公表したケースなどが該当しますが、周知の変名(一般的に知られており著作者の特定が可能なもの)であれば原則通り死後70年間が保護期間です。


4.ルールを守った引用をしている

著作権法第32条では、公表された著作物について、ルールを守れば一部を引用しても問題ない旨が定められています。具体的な方法としては、引用部分や出所出典を明らかにして表記することです。「この部分の著作者は自分ではなくこの人だ」と明確化するのが最も基本的なルールです。

ただし、元の作品に「転載を禁ず」といったような表記がある場合は、この限りではありません。また、引用にあたっては、量的、質的に主従関係が明確(引用した部分が「従」)であることや改変しないことなど、さまざまなハードルがあるので注意が必要です。


5.著作物を私的利用している

著作物を複製や模倣した結果、どのように使うのかによっても、著作権侵害になるかどうかが変わります。たとえば、既存のキャラクターに似せたキャラクターを描き、そのグッズを無断で販売した場合は、明らかに著作権を侵害していると判断されるでしょう。

他方、ただデザインを勉強するために、自宅で好きなキャラクターを模写するような場合は異なります。個人または家庭の範囲であれば、著作権侵害には当たりません。
なお、私的利用に関する規定は著作権法第30条で明文化されています。


6.著作権で保護されない著作物を利用している

著作権法第13条には、著作権の目的とされない著作物が示されています。


・憲法や法令
・国や地方公共団体の機関、独立行政法人または地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達など
・裁判所で下された判決や決定、命令、審判など
・行政庁の裁決や決定で、裁判に準ずる手続により行われるもの
・上記の翻訳物や編集物で、国や地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人が作成するもの


国や公共団体など公的機関が作成した報告書や白書といった公の資料などの場合、国民に広く知らせて生活に活用してもらうという性質上、そのまま文章を利用したとしても著作権侵害にならないケースが多いでしょう。


後編では著作権侵害をした場合の企業リスクや気を付けるべき点などをご紹介しております。
ぜひ後編もご覧ください。


後編(4~6)はこちら↓↓↓

後編
4.著作権を侵害した場合の企業のリスク
 1.損害賠償を請求される
 2.刑事上の罰を受ける
 3.謝罪広告の掲載をする
5.著作権侵害にならないように気を付けるべきこと
 1.著作権について深く理解する
 2.専門の弁護士に相談する
 3.委託先と著作権に関する契約内容を定める
6.まとめ