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【確定申告体験談】私が確定申告するようになった、たった1つ理由。

1月半ばになりましたね。
なんだかんだで1カ月の半分です。
早いですね★

さて、今回は、私の体験談シリーズ。
『私が確定申告するようになった理由』

結構、単純な理由なんですよ。

確定申告するようになって、何があったのか!
何がお得なのか!

サラリとお伝えしましょう★

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一度体験してみてね!


きっかけ

確定申告するようになったキッカケは、もちろんある。
それは、『出産』したからだ。

しみじみ…。

出産と確定申告。一体何の関係があるのでしょうか?

医療費控除

出産。病院で入院。
もちろん医療費だ。

だったら『医療費控除』が使えるよね!
ということで、確定申告しよう!と思ったのだ。

まぁ。このへんは、フツーの人でも
『出産したし、医療費控除くらい申告しておこうかな♪』って思うことだと思う。
私も右にならえ!で確定申告をしに行ったのだった。

いきなり間違う。

調べたつもりだったんだけど、調べ方が悪かったのか。
たまたま見かけた区役所ニュースの情報を見間違えたのか。

なんか、『区役所で申告できますよ』という内容を見かけて、じゃあ、区役所行けばいいんだな♪と、思い込んだのだ。

『違いますよ』

区役所の受付窓口について、領収書を持って、いざ申告だぜぃ★
と、思っていた矢先、受付の人は言いました。

『確定申告はこちらではできないんですよー。違いますよー。』

な、なんと!

今だから知っているけど、確定申告の日程は、1/15~2/15。
この期間にやらないといけないのだ。

『そ、そうなんですか…(´;ω;`)ウゥゥ』
そう思っていたら、受付の人。

『何の申告をしようとしていたのですか?』
と。

『あー…。医療費控除だけだったんですけどね~…』
そう、私は答えた。

そしたら、教えてくれたのだ!!

還付申告はできます!

受付の人は言いました。
『あ、それなら、還付申告ならできますよ!』
と。

そう、区役所の会場は『還付申告』の会場だったのだ。

か、還付申告、だ、と…??

なんだそれは…?

当時、お金のコトはほぼ知らなかった私。
『それは、一体、どういうものですか…?』

還付申告とは?

確定申告は、みんな聞いたことがあるだろう…。
でも『還付申告』はあまり聞かないよね!

還付申告とは、

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁より

国税庁のHPにはしっかりと書かれております。
還付申告の具体例が!

還付申告の具体例
給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(2)一定の要件を満たしたマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)

(3)借入金を利用して特定の改修工事をしたとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

(4)マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別税額控除)

(5)認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)

(6)耐震改修工事をしたとき(住宅耐震改修特別控除)

(7)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

(8)特定支出控除の適用を受けるとき(給与所得者の特定支出控除)

(9)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)

(10)特定の寄附をしたとき(寄附金控除)

(11)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

(注) (3)は令和3年居住開始分までの適用となっている。

国税庁より

私は、この(9)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)に該当したんだね。

だから、計算も終わっていたし、記入するところを記入して、結構あっという間に終わったのだ。

良かった!

理由とは?

医療費控除は税金が安くなる

とりあえず、『医療費控除は税金が安くなるらしい』ということは結構知られているね。

でも、『10万円超えないと、医療費控除使えないんでしょ?』とよく言われている。

だから、
『医療費10万超えていないから、もう、申告なんてしないよ~』
という人が多いんだ。

まぁ、今回、『出産』だったから、結構お金も使ったんだけどね。

医療費控除をした方がいい人

さて、ここで、医療費控除をした方がいい人がいる。
それは、

『年間の所得金額が200万円未満の場合』

年間所得金額が200万円未満の人は、医療費控除の計算式が違うんですよね。

1年間で支払った医療費の合計−保険金や給付金−所得金額の5%

これが、年間所得金額が200万円未満の人の計算式です。

ちなみに、年間所得金額が200万円以上の人の計算式はコチラ。

1年間で支払った医療費の合計−保険金や給付金−10万円

だから、『10万円なかったら医療費控除はできない』と言われるんですよね。

だから、年間所得が200万円未満の人!

医療費が少ないから…ではなく、一度計算してみて、医療費控除だけでもやってみましょう★

私の場合。

私は、今は、日常的に毎年、確定申告しています。
だから、
たとえ、医療費が少なくても!医療費控除の申告はしています!!

もう、めんどくさいついでだ!
全部申告できるものは申告してやるぜ★
それで、少しでも税金が減ったら嬉しいからね★

今から、確定申告の準備もしないと!

医療費控除のコトは、この記事を見て、確認してみてね。

でも、医療費控除に関しては、今やマイナンバーがあるから、やりやすくなってきているよ。


マイナンバー保険証

マイナンバー保険証に支払いデータがあるから、ソレを使ってもいい。
でも注意が必要だ。

たまにデータが抜けている。

マイナンバー保険証で受付していない病院もあるよね。
だからたまに抜け落ちている時もある。

領収書と照らし合わせながら医療費控除の申告をしてね!

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気になる人は、早めのご購入をね★

まとめ

家族がいる人なら、年間所得が一番高い人が医療費控除の申告をするといいよ!
だって、年間所得が高い人が一番税金が高いからね。

病院の領収書をかき集めて、レッツ★
確定申告★

それでは、皆さま、ごっきげんよー★

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