はじめての確定申告で失敗した話。
この記事にたどり着いた皆さんの中には、これからはじめての確定申告をする方も多いのではないでしょうか。
このnoteでは新米フリーランスの僕が今年初めて行なった確定申告の失敗談をお届けします。
是非、参考にして下さい。
1. まずは自己紹介
【経歴】
・18歳まで愛媛県で生まれ育つ。
小さい頃から新しいエンタメに興味があり、中学時代にはまだヒカキンぐらいしか有名どころが居なかった時代にYouTube活動をしていた。
・大学進学で関西へ。
文系学部に進学し、学生時代には自作デザインのアパレル商品を販売しtシャツやパーカーなど、100着以上販売する。
・就職では専門商社に入社し、経営戦略部署に配属される。
半年後…会社にも慣れ、これからという時期に退職。無職になる。
・紆余曲折あり24歳現在、フリーランスとして活動中。
2. フリーランスとしての確定申告
会社員を辞め、フリーランスとして事業を始めました。
会社員の多くは、勤め先が毎月の給与から所得税をはじめとした税金を源泉徴収として納め、年末調整で納税額を確定し、精算しています。
この年末調整によって所得税の納税が完了するため、個人での確定申告はいらない場合が多いでしょう。
僕のような個人事業主やフリーランスの人は、昨年1月1日から12月31日までの1年間の所得を自分で確定申告する必要があります。
3. 結論:失敗しました。その理由とは…
僕の初確定申告の失敗。それは…
『開業届を出していなかった。』
ということです。
開業届とは事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。
個人で事業を開始した場合には1カ月以内に開業届を提出する義務があります。
しかし、たとえ開業届を出さないまま事業を行ったとしても罰則があるわけではありません。
実際に開業届を出さずに事業を行っている個人事業主も多いらしい…
期限を過ぎてしまっても開業届を提出することは可能です。
『ふーん、要は確定申告の時に一緒に開業届を出せば良いのか。。。』
なんて思っていました。
残念!開業届を先延ばしにしていると大きな落とし穴に落ちることになります。
それは 『青色申告が出来ない』ということです。
個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の2つの種類があります。
青色申告とは、複式簿記と呼ばれる方法によって日々の売上や経費などを帳簿付けすることにより、税制上のメリットを受けられる制度です。
最大65万円の控除を受けることで、課税対象の利益の金額を減らし、大きな節税効果を得られるのです。
しかし青色申告をするには条件があり、
事業開始日から2か月以内に提出しなければなりません。
提出期限を過ぎてしまうと、自動的に控除額の少ない白色申告になってしまいます。
そのため、開業届を出すのをめんどくさがって先延ばしにしていた僕は自動的に白色申告で行うことになってしまいました。(泣)
その差なんと20万円!!!!デカイ…
完全にやらかしました、、、
このnoteを読んだ皆さんは是非、早めの開業届の提出をおすすめします。
ちなみに僕は『やよいの白色/青色申告オンライン』という無料のソフトで確定申告を行いました。
帳簿付けなどが初めての僕でも簡単に書類作成が出来たので、もし僕と同じように不安な人は使ってみてね!
それではまた!
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