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ノート君
2020年12月5日 23:50
第一 設問11 国際裁判管轄をはじめとした国際民事手続については、「手続は法廷地法による」の原則に従い、日本法によって決定する。本件は、XがY1及びY2を被告とした契約履行を求める訴訟であるから、民事訴訟法(以下「民訴」)3条の2以下により、その管轄の有無をみることとなる。2 まず、民訴3条の2に規定される通常管轄を検討するに、本件訴えはYら法人を被告とするものであるから同3項が適用さ
2020年6月29日 10:02
第一 設問11 準拠法決定はまず性質決定から行われるところ、この性質決定は法廷地法等ではなく、国際私法独自の立場から行うべきである(国際私法独自説)。本件は、夫婦であるAB間における一方配偶者の債務が他方配偶者の連帯債務となるか、が問題となっているところ、これはどのような問題として性質決定されるか。2 この点、夫婦間の連帯債務関係は婚姻を機に発生するのだから、法の適用に関する準拠法(以下「