第7話 契約書に日付がなかったらどうなりますか?
そんな約束をした覚えはありません!
もし契約書に日付が書いてなかったら、どんなことが起こるでしょう。上の契約書は現実には2000年4月1日にサインされたのですが、どこにも日付が書いてありませんでした。
契約書には「売主は2000年5月31日までに商品を引き渡すこと」と規定してあったにもかかわらず、売主が正当な理由もなく契約に違反して引き渡しを怠ったので、買主が文句を言ったとします。
不心得な売主いわく「そんな約束をした覚えはありません」。買主が「えっ、 契約書にそう書いてあるじゃないか!」と抗議すると、売主はなんと「確かにそう書いてありますね。でもそんな契約は2000年5月31日には存在しませんでしたよ」ととぼけるではありませんか。つまり「5月31日に引き渡すべきだったと言うけれど、その日以前にそんな義務を負った証拠がどこにあるんだ?」というわけです。
サインした契約書があるのに?!
そうです。契約は4月1日に<口頭で>成立していました。サインされた契約書もあります。でもその契約が5月31日より前に存在したという証拠がありません。なぜなら、契約書には日付がないからです。
もちろん売主の言っていることは事実に反するのですが、それに反論できる「2000年4月1日付けで相手のサインした証拠書類」がないのです。契約があったかどうかを証拠で納得させることができなければ、仮に裁判をしても勝つのは大変です。
裁判官は「そうだ」と思えないかぎり、そうだと言ってくれないからです。
裁判でもそこまで行く必要があります。説得の材料がなければ、簡単には勝つことが出来ません。そして、「5月31日に引き渡すべき義務は、既にそれ以前に成立していた」と思ってもらえるための最良の説得材料は、もちろん「5月31日以前にサインされたことが一目瞭然に分かる、日付のついた契約書」です。それもないのに、「その日に契約は出来ていた」などというのは、いくら事実であっても「実務では空しいこと」なのです。(☚これがポイント)
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