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第27話 役務提供契約書をどう書くか ー当事者は何をするかー

役務提供契約の骨組み

コンサルタントとの契約を取り上げて、役務を提供する契約には、何をどう書けばよいのか考えてみましょう。

当事者の義務は次の通りです。
① コンサルタント:役務の提供
契約文言にするとすれば、「コンサルタントは助言をする義務を負う」と書くことになります。「助言をする」なら 'advise on/about' ですが、もう少し広く「役務を提供する」と考えて、まず役務は 'the Services' としましょう。「提供する」は 'provide' ということが多いのですが、'supply' ともいえます。

 The Consultant shall provide the Services.
 
② 依頼主:コンサルタント料の支払い
依頼主はコンサルタント料の支払い義務を負う」です。「依頼主」にそのまま当たるような言葉は見当たらないので 'the Company' としておきます。「コンサルタント料」は 'the Consultant Fees'、「支払う」は pay とします。

The Company shall pay the Consultant Fees.

実際の契約書ではどうなっているでしょう

ここで取り上げた契約では Party A が依頼者、Party B がコンサルタントです。

1. Party B shall diligently provide Services to Party A pursuant to the needs of the Business and the conditions stipulated herein. 
2. Party A agrees to pay Party B, pursuant to Article 3.2, the Service Fees as follows:
 
和訳:
1.当事者 B は、営業の要請と本契約に記載された条項に従って、当事者 A に対して、誠実に役務を提供しなければならない。
2.当事者 A は3.2条に従って、次のように役務料を当事者 B に支払うことに合意する:

同じ意味には同じ言葉

当事者 B のところに ’agree to’ という表現が出てきました。当事者 A については「……という義務を負う」ということを表すために助動詞  ‘shall’ が使われています。
 
'shall' を使っていないということは、当事者 B の役務料支払いは、義務ではないことを意味しているのでしょうか?

そうではない筈です。agree to は「合意する」ということですが、契約の中で合意すればそれを実行しなければなりません。その意味では shall と同じことを表す異なった言い方にすぎないのです。そもそも契約書というのは「合意したこと」、「義務として引き受けたこと」を書いてあるのですから、当然です。
 
一般論として、契約書を作るときには、同じことを意味するなら、同じ表現を使わなければいけません。(☚これがポイント)
 
その意味では agree to は shall と書くべきでしょう。 

その他の違い

次に骨組みのところに示した短い文章と実例を、比較してみましょう。太字部分が異なるところです。
 
1. Party B shall diligently provide Services to Party A pursuant to the needs of the Business and the conditions stipulated herein
2. Party A agrees to pay Party B, pursuant to Article 3.2, the Service Fees as follows:
 
まず ‘diligently’ という言葉ですが、これは契約文言として考えると、あまり「明確な」基準だとは言えません。そもそも、ことさらこんなことを書かなくても、決められた義務は果たさなければいけません。

次に 1 に to Party A と、2に Party B とあります。義務を果たす相手方を書くのは悪いことではありません。でもこの文章の中でいうなら、なくても分かることですから、書かなければいけないということはありません。

省略できそうな部分

pursuant to the needs of the Business’ の部分です。依頼者の営業の必要に応じてということで、追加の要素として書いたものです。Party A の立場からすれば、あった方が役に立つでしょう。もちろんどんなときに「必要」があるのかは、依頼主が別途伝えなければなりません。

その後に続く ‘pursuant to … the conditions stipulated herein’ はどうでしょう。売買契約を見たときに ‘in accordance with the terms and conditions of this Contract(本契約の諸条件に従って)’ という例があって(第25話)、ことさら書かなくてもよいと言いました。本例も同じで、当然そうでなければならないのですから、あってもなくても同じです。いや、むしろそんなことをいうなら、いつもそう書かなければならないことにもなりかねず、余分であると考えてもよいでしょう。

2 にある ‘pursuant to Article 3.2’ については、支払いの義務の詳細は、その条項に行けば分かることですので、これも上の ’pursuant to …’ と同じく無視しましょう。
 
as follows’ は「以下の要領で」というわけですが、3.2 条にいけば規定してあるのですから、なくてもよいでしょう。

出来上がりはどうなりますか?

ではなくてもよさそうな部分を消してみましょう。一番最初に書いた2つの文章と、ほとんど同じです。
 
1. Party B shall provide Services to Party A pursuant to the needs of the Business. 
2. Party A agrees to pay the Service Fees.
 
もちろん実際の契約書では、いろいろな要素が入ってきますので、こんな簡単にはいきませんが、まず基本的な骨格を押さえることが大事です。


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