生成AIによる成果物の著作権をどう扱うべきなのか。ご存じですか?
OpenAIによる、ChatGPTがデビューしたあと、世の中にはいろんな「生成AI」が登場してきました。最近だと、文章生成や画像生成だけではなく、例えば、自動翻訳や楽曲作成、映像生成など様々な分野に進出しています。
生成AIによる成果物の著作権をどう扱うべきなのでしょうか。
実は「法整備が時代に追いついていない」状況というのは、正解なのですが、どういった状況になっているのか、本コラムで少しまとめたいと思います。
アメリカのケース(コロラド州)
アメリカでは生成AIを使った成果物に対して著作権を認めないとした、美術コンテストに対して、AI絵師(こんな表現があるんですかね)が、提訴しているそうです。以下、ニュース記事をリンクします。
こちらの記事をAI(Copilot)に3行でまとめてもらいました。
AI生成作品の著作権問題:アメリカの美術コンテストで優勝したAI生成絵画の著作権登録が拒否され、アーティストが異議を申し立てました。
著作権局の立場:アメリカ著作権局は「著作権は人間が生み出したもののみ」との立場を取っており、AI生成作品には著作権が認められないとしています。
アーティストの主張:アーティストは、AIは単なる道具であり、AIを使って作成した作品も人間の著作物として認められるべきだと主張しています。
この記事によると、
とあり、アーティストは、この判決に異議を唱えているようです。
日本におけるAI生成作品の著作権は?
日本では文化庁が2024年8月9日に開催した「令和6年度著作権セミナー『AIと著作権Ⅱ』」において、AI生成物における著作権については、以下のように指針をだしています。
AI生成物の著作物性:
AI生成物が著作物に該当するかどうかは、個々の事例ごとに判断される。
AIが自立的に生成したものは、人の思想または感情を創作的に表現したものではないため、著作物には該当しない。
人がAIを創作のための道具として使用した場合、著作物に該当する可能性がある。
この点は、アメリカの指針とは正反対なんですよね。
日本では、著作権の判断基準は、AI、人間にかかわらず、以下に寄ります。
著作権の判断基準
人の創作意図があるか
人が創作的寄与と認められる行為を行ったか
創作的意図があるかについては、また別の回にまとめたいと思います!
Postscript:
AIを使ったほうが、あっというまにリサーチができます。これは間違いない。使い方さえ誤らなければ、とても有効なツールだと思う。