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遺産分割協議書の簡易な事例

本日は、遺産分割について私の体験からこんな事例もあるという紹介をしたいと思います。
一般的に相続、遺産分割協議書を作成することになると弁護士、司法書士さんにお願いすることが多いかと思います。
今回は、条件が合えば、専門家に頼まずとも自分でできそうだという話です。

背景

今年から相続登記が必須になりました。
過去の相続であっても、今年から3年以内には相続登記をしなさいということのようです。
「相続なんてうちは資産もわずかで関係ない」とつい先日まで私も気にしていませんでした。
しかし、あるきっかけから今回の法改正は過去に遡及して適用されることを知り、私の両親の相続も影響をうけることを認識しました。
ということで私なりに調べたところ、私の両親の相続については専門家に頼まず自分たちで手続きできる範囲だと分かりました。
当然、余計な費用をかけたくないので自分たちで済ませる予定です。

相続の状況(私の場合)

まず、今回は私の個別ケースになるので、誰にでも適用されるものではありませんので注意ください。
相続というとトラブルになるケースが多々あると思いますが、私たちの場合にはトラブルの要素は一切なく、その点では特殊なのかもしれません。
しかし、古い家業・家を長男が継ぐ場合で昭和の時代であればかなり一般的なものであったのではないかとも思っています。

私の兄弟は、兄、姉、私、弟の4人兄弟姉妹で、両親は7年前に父、4年前ぐらいに母がそれぞれ亡くなりました。
両親は自営をしていましたが、その事業は父が亡くなる何年も前から長男の兄が引き継いでいました。
この状況で、父・母が順に亡くなり、兄は事業が忙しいこともあり、相続手続きなどは一切してありませんでした。

父・母の遺産は家族、事業で利用していた土地・家がほとんどで、相続税がかかるような規模ではありませんでした。
私も含め全員が遺産分割協議などの必要性はないと思っていました。
ところが、一部の土地を処分する必要がでてきたため確認してみると、今年の法令改正で相続登記をしておかないと土地・家の売買ができず問題になることがわかりました。
ということで、当初やるつもりはなかった遺産分割協議を早めにする必要性がでてきたわけです。

私たちの相続のケースについてまとめと、

  • 父・母が亡くなりどちらも相続手続き未了のため、二次相続となる

  • 相続人は複数いるが、長男が全てを相続することで相続人間の合意がある

  • 相続資産、および、相続人は明確であり、隠し遺産・隠し子などの要素はない

以上の状況で比較的シンプルな部類に入るかと思いますが、同様の状況の方も一定数おられるのかと思います。

簡易な相続手続き・遺産分割協議の方法

私のようなケースであっても、遺産分割の経験者や無料相談の弁護士さんにお聞きするとどなたも専門家に任せることを勧めてきます。
ただ、私の場合には相続人が一人と明確であり難しい要素がありません。
それにもかかわらず、弁護士、専門家にそれなりの高額な費用を払いことに納得ができませんでした。
そこで、AIチャットやネット検索、専門家・経験者に質問できる掲示板などでいろいろ調べたところ、費用を掛けないやり方としては大きく以下の二つがあることが分かりました。

  1. 1人を除き他の相続人全員が遺産放棄の手続きをする

  2. 簡易な遺産分割協議書を作成する

当初、 1) のやり方がいいと考えましたが、これは裁判所に申請が必要で、かつ、被相続人が死亡してから(正確には死亡したことを知った日から)3ヶ月以内なので、私たちの場合には採用することができません。
また、相続放棄をすると場合により相続が意図しない相続人になるケースがあるので注意が必要です。
例えば兄弟が全員相続放棄をした後に兄が死亡したような場合ですね。
その場合に兄に子供がいなければ、父・母の兄弟が相続人になり面倒なことになります。
特に私の父、母はそれぞれ10人兄弟姉妹だったので、相続人の数がとんでもないことになります。

方法2)について、法定相続人が複数でも相続する人が一人である場合には、遺産分割協議書が簡易に作成できます。
弁護士先生でも知っているのだと思いますが、まー敢えて教えてはくれないということなんでしょうかね。
ただし、これには当然条件があり、遺産の対象が明確であり、かつ、法定相続人も明確で法定相続人全員の合意があることという条件がつきます。
私たちの場合はまさにこの条件に当てはまったので、自分自身で分割協議、分割協議書の作成ができます。
具体的なやり方については、記載方法を説明してくれているサイトを最後にご紹介しますが、要点は以下のとおりです。

  • 一人がすべての遺産を引き継ぐことを明示し、個々の遺産についての記載は省く

  • 分割協議書を作成した時点では明らかでなかった遺産が出てきた場合も、一人となる相続人がすべて引き継ぐこととする

このポイントを押さえれば、分割協議書は非常にシンプルで、十分自分でやってしまおうというぐらい容易なものになります。
二次相続の場合でも、被相続人二人分をまとめてやってしまうことができます。

ここまで調べるのにそれなりの時間、面倒なことはありましたが、おかけで専門家に頼むよりも全然早く、かつ、わずかな費用で相続手続きが済ませられそうです。

遺産分割協議書の具体的なやり方・書き方

以下私が参考にした記事を共有いたします。

一人がすべてを相続する場合

2次相続(まとめて遺産分割)の場合

また、私が上記を参考にドラフトした遺産分割協議書はこちらです。
参考にしていただければと思います。

最後に

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なべなべ
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