メンタルヘルスマネジメント検定まであと1日!必勝対策(7)
実は3月17日日曜日にメンタルヘルスマネジメント検定の2種を受験します!
追い込みの段階!
ここで私だけでなく、他に受験する方や、
さらにメンタルヘルスに興味のある方々に、
私がよく問題集で間違えていた箇所からメンタルヘルスに関する情報提供をしようと思い執筆しました。
ではでは今日のテーマは、【産業医と労働安全衛生法との関連性】です。
下記にまとめました。
・事業者が常時50人以上の労働者を使用する事業場において産業医を選任しなければならないことを定めているのは、労働安全衛生法です。また事業場の規模が、1000人以上(一部有害業務は500人以上)の場合は、産業医は専属の選任義務があります。
・労働基準法42条の「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる」という規定を受け、労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」ことを目的として制定されました。労働安全衛生法上の義務は、行政的監督及び刑事罰という行政上の規制によって守られています。
・労働安全衛生法と労働基準法は、どちらも 労働者の保護を目的としているという点では共通 しています。 しかし、労働安全衛生法が 労働者の安全や健康を確保するための規制 を定めているのに対し、労働基準法は 労働条件の最低基準 を定めている、という違いがあります。
(https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/rodoanzeneiseihou/#:~:text=予防規則など-,労働安全衛生法と労働基準法の違い,いる、という違いがあります。)
産業医は、労働者の安全や健康を確保するために必要な存在だから、労働安全衛生法!
労働基準法は、労働契約とか賃金とか労働時間とか災害補償とか、とにかく労働条件の最低基準について定めているからね!36協定とかね!!
以上!!!