メンタルヘルスマネジメント検定まであと2日!必勝対策(6)
実は3月17日日曜日にメンタルヘルスマネジメント検定の2種を受験します!
追い込みの段階!
ここで私だけでなく、他に受験する方や、
さらにメンタルヘルスに興味のある方々に、
私がよく問題集で間違えていた箇所からメンタルヘルスに関する情報提供をしようと思い執筆しました。
ではでは今日のテーマは、【面接指導】です。
下記にまとめました。
・面接指導とは、産業医などの医師が対象となった労働者の「勤務の状況」「疲労の蓄積の状況」「その他心身の状況」を確認し、必要な保健指導を行うとともに、当該労働者の健康保持のために必要な措置について事業者に意見を述べるものです。
・事業者は、面接指導の結果に基づいた医師の意見を聴き、必要な労働者に対して当該労働者の実情を考慮して事後措置を講ずることが求められています。
・面接指導(義務)の対象となる労働者は、1週間当たり40時間の法定労働時間を超える時間外・休日労働が1月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であって、面接指導の実施の申し出をした者です。
・面接指導に向けては、健康管理などを担う医師もしくは保健師に対して、週40時間を超える労働時間が1月あたり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者にかかる当該超えた時間に関する情報を、月1回以上行う労働時間の把握後おおむね2週間以内に提供しなければならないです。(労働安全衛生法第13条第4項・第13条の2第2項、労働安全衛生規則第14条の2・第15条の2第3項)
・面接指導の手順において、長時間労働者への面接指導チェックリストの「労働者本人からの情報」として「業務の過重性・ストレス」「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの結果」「うつ病などの一次スクリーニング」を用意します。
・面接指導の結果については、5年間の保存義務がある。
・ちなみに面接指導またはこれに準ずる義務(努力義務)の対象となる一般労働者は、事業場において定められた基準に該当する労働者であり、この対象の範囲は衛生委員会で調査審議のうえ、事業場において自主的な基準として定めておき、これにそって実施する。
義務と努力義務がひっかけやね!
以上!!