定期購入の詐欺的な表記に注意!特商法②【 薬機・薬事法/景品法ライティング】
「”定期購入ではない”と誤認させる表示」には罰金が課せられます
前回に引き続き「特商法」についてお伝えします。定期購入の特商法が厳罰化される点において、特に注意するべき事は、 「”定期購入ではない”と誤認させる表示等」に関しては、100万円以下の罰金刑が追加されました。
罰金刑が高金額のため、ECサイトを運営する方は、注意したい項目です。 しかし、広告に記載するべき事項が変わるわけではありません。
これまで「インターネット通販における”意に反して契約の申込みをさせようとする行為” に係るガイドライン」にのみ掲載されていた内容が、法令文に追加されました。
業務停止や罰金刑の対象になる可能性も
記載漏れや表示の分かりにくさにより、消費者を誤認させたと判断された場合、指導だけでは済まず、業務停止や罰金刑の対象となる可能性が出てきました。
そして「通信販売の契約解除の妨害に当たる行為の禁止」が追加され、こちらも罰則規定の対象となります。
変わったポイントは3つ!
1 広告や最終画面の表示ルールが厳格化!
表示義務項目や禁止事項が直接、法律で規定されました。
2 通販の契約解除の妨害に当たる行為の禁止
「定期コースなどの解約の電話が繋がらない」など、コールセンター窓口の体制拡充等の対応が必要となります。
3 違反した場合の制裁がより厳重に
罰則が即時適用ができる、契約の取り消し権がある、適格消費者団体の差止め請求の対象となります。
「特商法」は事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守る法律です。消費者の立場に立った「分かりやすく」「消費者が不利益を被らない」広告制作が必要となります。
WEB広告制作の「特商法 FAQ」
質問1)インターネット通信販売を行う場合、特定商取引法の表示はどこにすればいいのでしょうか。
回答1)インターネット通信販売を行う場合、商品を紹介するランディングページに
販売業者等がその広告に基づき通信手段による申込みを受ける意思が明らかである
消費者がその表示を受けて購入の申込みをすることができるもの
以上のものは「特定商取引法に定める広告」に該当するため、広告内において事項を表示する必要があります。
特に、商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回、又は売買契約の解除に関する事項について、「顧客にとって見やすい箇所にて明瞭に判読できるように表示する方法、その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められています。
質問2)「返品についてはその都度ご相談に応じます」の表示は、返品についての特約を表示したものといえますか。
回答2)消費者が商品を購入するに当たり「当該商品を返品することができるか否か」は購入に際しての意思決定を行う上で、重要な要素の1つと考えられます。そのため法は、申込みの撤回等についての特約(以下「返品特約」と表示)がある場合は、その内容(「返品の可否」「期間等返品の条件」「返品に係る送料負担の有無」)を明示することを義務付けています。
したがって「返品についてはその都度ご相談に応じます」の表示は、商品の購入前にあらかじめ返品の可否を告げることにはなりませんので、返品特約がある場合はその内容を明示する必要があります。
参考)特定商取引ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
消費者が購入する際、不利益を被らないように、わかりやすい表現が大切です。 特に通販ではクーリングオフは認められていませんが、一定の期間を対象とした返品特約がありますので、ぜひ一度目を通していただくとより理解が深まるかと思います。
まとめ
特商法のコラムいかがでしたか?
広告表示では、定期購入の商品であるか否か、を消費者が明確に判別できるよう表示することが大切です。
昨今のWEB広告では、初回のみ安価設定、2回目以降自動継続という定期コースが減少しているように思えますが、まずは初回のみでもご購入いただけるように、新規広告を制作する事が多いのではないでしょうか。
広告制作の際には今一度「特定商取引ガイド」をご確認の上、制作することが大切となってきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?