訴求力のある「機能性表示食品」とは【 薬機・薬事法/景品法ライティング】
機能性表示食品はトクホとは違う?
「睡眠の質を高める」「肌の潤い力を高める」。
健康食品では伝えられない言葉も、「機能性食品」であれば広告表現として伝えることもあり、近年、機能性表示食品が増えています。
よく質問を受けるのが、特定保険食品(トクホ)と機能性表示食品との違いです。
まずは、それぞれを見比べてみましょう。
■ 特定保健用食品(トクホ)
科学的根拠に基づいて、健康の維持増進に役立つことが認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性 については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可をしています。
一方、機能性表示食品はどうでしょうか。
■ 機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
特定保健用食品は消費者庁長官の許可が必要となりますが、機能性表示食品については個別に許可を受けたものではありません。 機能性表示食品の記載すべき内容について今回は「パッケージ表記」についてまとめています。
▼パッケージ面について
機能性表示食品である旨・届出番号・消費者庁長官に届け出た機能性が必要です。
この消費者庁長官に届けた機能性で 「腸まで届く」「内臓脂肪を減らす」といった内容があった場合、表示名のままの記載が必須です。
例えば、【届出表示】本品にはラクトフェリンが含まれるので内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちますといったように届け通りの記載が必要です。
続いて裏面です。
パッケージ裏については、表示されている1日に摂取する量の目安や摂取方法が必要です。また「医薬品とは異なる」といった内容も必要です。これは、機能性表示には、健康食品とは異なり具体的な作用を伝えるため、誤解を招かないためにも必要です。
▼その他、記載事項をまとめました。
1日当たりの摂取目安量
摂取方法(水またはぬるま湯で飲むなど)
注意事項(疾病のある方、未成年の方や妊婦などが服用できないなど)
医薬品ではない旨(機能性食品は医薬品でない旨を記載)
疾病の罹患者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)
および授乳婦を対象に開発された食品ではない旨
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、 食事のバランスを。」
という食事のバランスに関する記述
事業者の連絡先
1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
○認められる表現
容易に測定可能な体調の指標の維持に適する
または「改善に役立つ」などの表現
*表現例
「血圧が高めの方に」
「体に脂肪がつきにくい」
「中性脂肪を低下させる」 など
○認められる表現
身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する
または「改善に役立つなど」の表現
*表現例
「目のピント調節機能改善」
「目の疲労感の緩和」
「糖の吸収を抑えます」 など
○認められない表現
病気の予防・診断・治療効果を暗示する表現
「糖尿病の疑いがあるあなたへ」
「花粉症が治ります」
「風邪の予防に」 など
まとめ
機能性を表示するためには3つのルールがあります。 安全性の確保機能性の担保(機能性の化学的証拠エビデンス)の明確化や臨床試験や研究レビュー。
そして、適正な表示による消費者への情報提供です。 消費者からすると、健康食品とは異なりエビデンスがあることは信頼感にもつながります。 メーカーサイドにとっても薬機法などで表現できない部分も少ないので、訴求力のある広告制作が作れるのではと思います。
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