当直明けの翌日勤務について:法的制約と研修医への対応
働き方改革が進んでいる医療界ですが、
勤務医は日勤の後、当直を行い翌日も大半の医師が通常勤務を
強いられている現状があります。
当直勤務後の翌日勤務に関する法的制約や研修医への対応をまとめました。
この記事では、宿直の際の休息時間や臨床研修医への特例、
病院ごとの当直システムなどをわかりやすく解説します。
当直明けの翌日勤務
宿日直については始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保(連続勤務時間制限28時間)
例えば、朝9時に始業し、夕方以降にそのまま宿直に入った場合、始業から28時間後、つまり13時には業務を終えなくてはいけません。そして、そのまま18時間、つまり翌朝の7時までは休息時間を確保する必要があります。
研修医の休息時間インターバル
2024年からの働き方改革では、特例として24時間の連続勤務と、その後の勤務間の休息時間を24時間と定めています。ただし、これは指導医の勤務に合わせた場合であり、一定の要件を満たす必要があります。
当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、連続勤務時間制限を28時間とした上で、勤務間インターバルは18時間となります。当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤と同様、9時間のインターバルを確保することとします。
当直の翌日勤務の法律的側面
法律的には当直は法定労働時間外の勤務になっています。
なので、当直の翌日も通常通り8時間勤務が一般的です。
労働基準法において当直とは、
常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
通常の労働の継続でないこと
相当の睡眠設備が設置されていること
宿直手当が支払われていること
宿直が1週間に1回以内であること
実際の現場では、このような寝当直であることは少なく、何らかの医療行為を行う必要があります。
労働が発生した場合は、当直ではなく時間外労働と見なされます。
当直前後ともに8割以上の医師が通常勤務
医師の当直の実態とは?1,649人の医師のアンケート回答結果によると、当直前後8割以上の医師が通常勤務をしているという実態があります。
直前は95.4%とほとんどの場合で通常勤務となっており、当直後も82.5%で通常勤務となっています。このため、8割以上の勤務医は、
通常勤務―当直―通常勤務という32時間以上連続での勤務を続けているということになります。
今後、働き方改革によりこのような実態が改善することが期待されていますが、現場では骨抜きになるのでは?と危惧されています。
まとめ
当直明けの翌日勤務に関する法的制約や研修医への対応について理解することは、医療現場での労働環境改善に役立ちます。適切な休息時間の確保や
健康管理を行い、働きやすい環境を整えることが重要です。
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