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9/26要望書に対して市長からの回答あり

 11/15付けで福田紀彦川崎市長から書面での回答がありました。要望書にあるような第三者委員会の設置と調査・検証・報告・開示はできないとのこと。これが政令指定都市の長としての判断かと思うと非常に残念です。
 法人への指導に関しては神奈川県に情報提供等を行うなど連携はしているとのことではあれ、基本的にはほとんど要望に関しては棄却された形だと思います。

本当に充分な検証や調査は行われたのか?

 文面の中で、「当時川崎市として関係各所から報告を求めるとともに、現地調査及びヒアリング等を行い、調査の結果、虐待に繋がる有形力の行使は確認できなかったとして終結した事案であり、警察による捜査も行われ、事件性当等についても特段認められませんでした。」とありますが、本当に充分な検証や調査があったのでしょうか?
 この調査段階ではご本人は臓器損傷(膵臓断裂及び脾臓や肺に損傷)の重傷を負っている段階とは言え、まだご存命でした。翌2019年に亡くなられる結果になりましたが、死亡に繋がるような重篤な過失が法人の運営の中でなかったのかどうか、本当に必要十分な期間について(横浜てらんでの3か月間も含めて)・量や質を伴う調査や捜査が行われたのでしょうか。

当時の資料は情報未開示。現在新たに開示請求中。

 法人が団体交渉の中で当時(2018年10月)のヒアリング(桜の風及び地域生活)の内容の情報開示請求を川崎市に行いましたが、非開示決定が既にされています。理由としては、資料の存否を明らかにするだけで本人や法人の不利益になるというものでした。きちんとした調査が行われていたのなら何も不利益にならないのではないかと疑問を拭いきれません。
 今回の市長からの回答を見るに、当時の市や警察の調査や捜査が十分であったことが今後の再調査の必要性の無さの根拠であるなら、当時の資料に関してはきちんと開示をして説明をする義務があると思います。
 もし明日以降開示請求に関する回答があり、非開示の回答であるならば、こうした内容も含めて不服申し立てをしていく所存です。

身寄りのない障害当事者は不審な死を遂げてもそのまま?

 市長からの回答の中で一番気になるのは「上記事案においてお亡くなりになった御本人の御遺族等からの申し立て等も無い中で」という文言です。ではもしご遺族が申し立てをしていたら結果は違うものになるのでしょうか?元支援者やそれに賛同する善意の第三者が何を言っても無駄なのでしょうか?
 ご存知の通り憲法第14条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされていますが、家族がいるかいないかという言わば「社会的身分」によって「社会的関係において」「差別」されている状況ではないでしょうか?

今後の動きに関して

 今回の回答で行政や法人の現実が分かった気がします。でもこれは福祉の世界での現時点での現実でしかありません。どんな人でも基本的人権が尊重され、豊かな人生を送り、尊厳を持った死を享受できる社会を求めていきたいと思います。そのためには、多くの方々の力が必要となります。
 組合員や社員だけでなく、障害当事者団体や親の会の方々、法的機関や議会関係者の方にもお知恵を拝借しながら、粘り強く活動していきたいと思っています。
 ご賛同いただける方がいらっしゃいましたらX(旧Twitter)のDMまたは組合ホームページhttps://www.do-rouso.com/のお問い合わせ欄までお願いいたします。皆様のお力をお貸しください。

  

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