見出し画像

「この広告は本当に大丈夫?」薬機法・景品表示法の観点で絶対に気を付けなければいけないこと

最近、何かとアフィリエイトや広告周りで薬機法・景品表示法周りのニュースを目にすることが多いかと思います。

特に健康食品やコスメ関連の商材を扱う場合は絶対に気をつけなければいけない法律です。

これを守らないと、最悪の場合は罰則を科されることがあります。
今回は薬機法・景品表示法とはそもそも何か?
どういった観点を、具体的に気をつけなければいけないかについてご説明させて頂きます。

そもそも薬機法・景品表示法とは何か

薬機法とは

薬機法は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。上記以外にも医薬部外品、化粧品、健康食品(※)にも適用される法律になります。

※厳密には健康食品は薬機法の規制対象ではないのですが薬機法に抵触しないようにしなけれなならないという点では同じです。

製造・販売・広告等が上記の法律に抵触しないようにする必要があります。
上記を守らない場合は、課徴金が課せられたり最悪の場合には逮捕されることもあります。

参考リンク:厚生労働省_医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要

景品表示法とは

誇大広告や、虚偽表示等により一般消費者が不利益をこうむるのを防ぐ法律になります。

例:「大特価!」と表示されている商品が、実際には通常価格と同じ価格で販売されている

景表法は、過大な景品類の提供の禁止をしております。
この法律は商品やサービスに加えて、景品も対象になります。
広告出稿を行う際は広告出稿時の審査で、薬機法とセットで景表法観点からも審査されることが多いので気をつけないといけません。

参考リンク:消費者庁_景品表示法

薬機法・景品表示法は知らないと本当に危険

「薬機法・景品表示法は広告を出稿する上で絶対に守らないといけない法律です!!」

薬機法を守らない場合、広告主・広告代理店問わずに逮捕される可能性があります。実際に2020年7月に起きた事件になりますがとある健康食品系の会社が
「脂肪肝がお酒も食事も我慢せず正常値に」「ズタボロだった肝臓が半年で復活」等の効果効能を大きく超えた表現を記載した広告を出稿したことで
広告主・広告代理店側に、逮捕者がでたという事件がありました。

参考リンク:日本ネット経済新聞

課徴金制度について

続いて、薬機法における「課徴金制度」についても説明をします。

薬機法における「課徴金制度」とは、医薬品や医療機器の製造や販売に関する法令に違反した場合、国が罰則として金銭を徴収する制度のことを指します。

例えば、薬事法に定められた製造販売承認を取得せずに医薬品を販売した場合や、医療機器の品質管理に関する法令を守らなかった場合など、法令に違反した業者に対して、国が金銭を課徴することができます。

課徴金制度により、法令を守らない業者に対して罰則を与えることで、医薬品や医療機器の品質や安全性を確保し、健康被害を未然に防止することが狙いとされています。具体的な事例は下記になります。

事例1:高血圧症治療薬の効果に係る臨床研究においてデータ改ざんが行われ、これを基にした学術論文や販売促進用資材が問題となった。
平成26年1月、薬機法第66条第1項違反の疑いにより刑事告発し、最高裁で係争中。

事例2:高血圧症治療薬の効果に係る臨床研究の結果を用いた販売促進用資材等が薬機法第66条の『誇大広告』に当たるとして、平成27年6月に行政処分(業務改善命令※)。(※業務改善命令の概要)・ 広告等の審査体制について、外部の有識者等も含めたものに整備し、新規だけではなく過去の資材も審査すること・ 再発防止のため、法規定や業界自主基準を改めて周知徹底し、適切な教育訓練を充実させること。

なお、課徴金は、罰金とは異なり、行政処分であり、民事訴訟における損害賠償請求とは別に科されます。また、違反の程度によっては、課徴金だけでなく、法的な処分(営業停止命令や業務改善命令など)が科せられることもあります。

引用元:厚生労働省_課徴金制度の導入について

薬機法・景表法で最低限気を付けたいこと

では薬機法・景表法で最低限気を付けるべきことはどのようなことでしょうか?
以下に代表例を記載させて頂いております。

・薬機法関連

医薬品的な効果効能表現がないか
治る、改善する、修復するなどの文言が記載されていると
医薬品的な効果効能表現として薬機法に抵触する可能性がございます。
主に化粧品案件や健康食品案件で見られる抵触理由になります。

例: このサプリを飲めば病気が治る!
  この化粧品を肌に塗れば、ボロボロの肌が修復

Before After表現が使用されていないか

効能効果の保証表現に繋がる
Before After表現を使用すると、薬機法に抵触する可能性がございます。

主に化粧品案件や健康食品案件で見られる抵触理由になります。

例: このサプリを飲んだらこんなに変わった!

・景表法関連

LPに事実と反するキャンペーンを表記すると、景表法に抵触する可能性があります。
例えば、「このサイトを見た人限定」「キャンペーン終了まであと4時間」と記載があるのに、実際には事実と違う場合は景表法に抵触します。

薬機法・景表法クイズ

長々と文章を書かせては頂きましたが
実際にはどういったものが広告表現として多いのか薬機法・景表法クイズです。

薬機法・景表法観点から見たみたときに、広告の審査でNGになる可能性があるかを確認してみましょう!
次の質問について、薬機法・景表法の観点が問題なければ〇問題あれば×にしてください。
※すべて健康食品の場合を想定しています。

①食事制限、運動をしなくても大丈夫。
このサプリを飲むだけで痩せられる 
〇/×

②成功者続出、このサプリを飲めば、太っていても短期間でどんどん痩せられる。
※個人の感想であり、効果には個人差があります。
 〇/×

③このサプリは1日たった3粒だから続けられる
〇/×
         正解は下記になります。
            ↓
結論、①~③はすべて薬機法にバツになる可能性が高いです。
理由としては、下記になります。
①「食事制限、運動をしなくても大丈夫。
このサプリだけを飲めば痩せられる」
という表現が、特段の運動や食事制限をせずに痩身効果が得られるような効果は、健康食品で表現できる効果の範囲を超えており、NGになる可能性があります。
②「成功者続出、このサプリを飲めば、太っていても短期間でどんどん痩せられる。」
こちらも①と同様の理由によってNGになる可能性が高いです。
※個人の感想であり、効果には個人差があります。という表現を追加していますが、それでもNGです。このような注釈をつけても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではなく、実際に痩身効果がない場合には、その表示は虚偽誇大表示等として扱われます。
③このサプリは1日たった3粒だから続けられる
「1日たった3粒」という表現が医薬品的な効果効能を暗示する表現(用法用量の指定)として抵触する可能性が高いです。
健康食品で上記のような表現をしたい場合はあくまで”目安”という表現で掲載する必要があります。

まとめ
以上が薬機法・景表法で最低限気を付けたいことになります。
こちらはあくまでも薬機法の一部でしかないため、もし
薬機法が絡む広告を出稿をする場合は、薬機法を理解している業者や専門家にご依頼することをお勧め致します。

万が一、広報・広告表現において薬機法に違反していることが発覚すると、罰金刑や懲役刑が科される恐れがあります。
広告掲載の観点では、広告の停止、アカウントの凍結の可能性があります
そのため、薬機法を順守した広告配信をする必要がございます。

デジタリフトは広告を薬機法、医療法について審査し、遵法に広告を行っている事業者に対して付与されるYMAA団体認証ゴールドマークを付与いただいております。
もし、薬機法・景表法周りで心配な企業様がいらっしゃいましたら、こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。

もし、私たちの会社で働く事に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ応募フォームよりご連絡ください。


いいなと思ったら応援しよう!