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【歯科医療従事者のための労務知識】歯科医療従事者の賃上げ!!


歯科医療従事者のみなさん。令和6年度診療報酬改定では私たち歯科医療従事者の賃上げが決まりました!物価の高騰や医療業界における人材確保に向けて、厚生労働省から発表されました。つまり、6/1から私たち歯科医療従事者のお給料が上がる予定です!
※豆知識:診療報酬改定とは、原則2年に1度見なしされます。2024の診療報酬は医療、福祉、障害福祉の3つの制度が改訂されるタイミングで6年に1度のビッグイベント

具体的には

①病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げの ための特例的な対応として、+0 .6 1 %の改定
【対象職種】:歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)

②40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として、 + 0.28% の改定
【対象職種(想定)】 :40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、 事務職員、歯科技工所等で従事する者 等

また、令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%の実現に向け達成を目指していく とのこと

医療費適正化計画の在り方の見直しについて (mhlw.go.jp)


ちなみに大手企業の賃金アップは毎年春に、労働組合が経営陣と交渉する「春闘」によって決まります。


このように、「賃上げを喜ぶ」スタッフさんと「スタッフの賃上げをどう実現させるか」を悩ます院長先生もたくさんいるのではないのでしょうか?しかし、スタッフの給与があがれば、モチベーションの向上、離職率の低下を期待でき、スタッフのスキルが上がれば、患者満足度の向上につながり、歯科医院経営に更にいい影響をもたらす可能性もあります。

実は歯科医院で活用できる補助金や助成金はたくさんありますので、興味がある方は出入りしている材料屋さんや提携している社労士さんに聞いてみるといいかもしれません!

現在の日本における歯科医院の院長先生はCEO(最高責任者)でありながら、CTO(最高技術責任者)、そして時にはCFO(最高財務責任者)でいなければならない方が多いと思います。時には一人ですべてを解決せよとせず、周りにいるプロたちに頼るのもいいかもしれません。ぱんだの学校は歯科医院経営の円滑化をサポートして参ります。



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