障害児支援利用計画案の作成費用の給付について
障害を持つ子どもやその家族が支援を受けるためには、障害児支援利用計画案の作成が必要です。この計画案は、児童福祉法に基づく通所サービスの利用申請に関連しています。本コラムでは、障害児相談支援給付費の制度概要や支援内容、利用までの流れについて詳しくご説明します。
制度の概要
障害児支援利用計画案の作成や見直し・変更を支援する制度です。
支援の内容
この制度は、児童福祉法に基づく通所サービスの利用を申請する児童を対象としています。児童の心身の状況や環境を考慮し、利用するサービスの内容を定めるためには、障害児支援利用計画案の作成が必要です。また、計画案に基づいてサービスの提供事業者と連携し、障害児支援利用計画を作成します。さらに、サービス提供開始後には定期的な検証を行い、計画の見直しや変更が必要になる場合もあります。この制度では、これらの計画作成にかかる費用を支給しています。
利用までの流れ
障害児相談支援給付費を受けるためには、以下の手順があります。
障害児相談支援給付費支給申請書の記載
必要な情報を障害児相談支援給付費支給申請書に記入します。この書類は各市区町村の子どもや障害関係の窓口に提出します。
通所受給者証の添付
障害児相談支援給付費を受けるためには、通所受給者証を添付する必要があります。この証明書は申請書と一緒に提出します。
申請書と通所受給者証の提出をすることで、障害児相談支援給付費の支給を受ける準備が整います。具体的な手続きや提出場所は、各市区町村の子どもや障害関係の窓口に確認することが大切です。必要な書類や手続きについては、窓口の担当者から詳しい指示を受けることができます。
利用までの流れのまとめ
申請先
市区町村の子ども担当窓口又は障害福祉担当窓口
提出書類
障書見相談支援給付費支給申請書
添付書類
通所受給者証
(状況に応じて)手帳、医師の診断書や児童相談所の意見書など
収入を証明する資料
本人確認書類、マイナンバーなど
関連法令等
児福6の2の2②~⑨・24の25~24の27、児福則1の2の6・1の2の7・25の26の3~25の26の5、児童発達支援ガイドラインについて(平29・7・24障発0724第1)
申請先市区町村の子ども担当窓口又は障害福祉担当窓口提出書類障書見相談支援給付費支給申請書添付書類・通所受給者証
・(状況に応じて)手帳、医師の診断書や児童相談所の意見書など
・収入を証明する資料
・本人確認書類、マイナンバーなど関連法令等児福6の2の2②~⑨・24の25~24の27、児福則1の2の6・1の2の7・25の26の3~25の26の5、児童発達支援ガイドラインについて(平29・7・24障発0724第1)
まとめ
障害児支援利用計画案の作成費用の給付は、障害を持つ子どもやその家族にとって重要な支援です。この制度を利用することで、適切なサービスの提供や計画の見直し・変更が可能となります。申請手続きや必要な書類については、各市区町村の窓口で詳細を確認してください。障害児の支援を受けるためには、この制度を上手に活用し、子どもの成長と発達をサポートしていきましょう。
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