憲法と裁判所

法律上の争訟
当事者間の具体的な権利義務や法律関係に関する争い
法令を適用することで終局的な解決ができるもの

裁判所は争いごとに対して法律判断を下すのが仕事で、法律上の争訟にあたらない場合は審査できない。例えば、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断など審査できない。

また、法律上の争訟にあたっていても、高度に政治性のある国家行為であることを理由に審査の対象とされない場合などがあり、これを司法権の限界と呼ぶ。

裁判所の組織

裁判所は、最高裁判所と下級裁判所で組織される。(76条)

司法裁判所の系列以外の裁判所の設置は憲法で禁止されている。行政機関が裁判を行うこともできない。

最高裁判所は規則制定権を持つ。
つまり、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。(77条)

81条では、最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定されている。すなわち、最高裁判所が違憲審査権も持っている。

また、裁判の対審、判決は公開されるべきと憲法(82条)で定められており、この理由は国民の目の届くところで行われることが公正さの確保に繋がるとのことらしい。

そろそろ宅建の勉強を始めたい。FPにも戻ってこよう。

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