消費者問題関連のキーワード

この辺もフリーランスとかは知ってて損はない知識か。

行政書士、侮れない。

特定商取引法

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入7つの取引に関する法律。

知らんかった。通信販売以外はクーリングオフ制度があって、一定期間内なら消費者保護で取引の取り消しが認められる。

景品表示法

商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制したり、また、過剰な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限するなどの規制によって、消費者がより良い商品やサービスをお自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律。

2016年施行の改正で、不当な表示で顧客を誘引することを防止するために、不当な表示をした事業者に対する課徴金制度が導入。

消費生活センター

事業者に対する消費者からの苦情に関する相談・斡旋に従事する消費生活相談員を置き、消費生活相談員は消費生活相談員資格試験に合格した人だけが選ばれる。

初めて知った。そんな資格があるのか。

終わった。侮れないって書いたけど、訂正。これらって、そんなんあるんやレベルで、やっぱり実際に活かせるレベルの内容じゃないよね。

そういう観点でまとめられた書籍ってないのかな。

実務で学べってのもそうなのかもしれないけど、あまりにも形式的すぎるなと思うところが多い。得てして資格試験とはそういうものだと言うなら、世の中をもっとよくできる余地があるとも言えるか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?