参政権と社会権
憲法で保障される権利シリーズ。
選挙権
公務員を選定し、これを罷免することは、国民固有の権利である。
一定年齢に達した国民全員が平等な1票を持って自由に候補者に投票できるってこと。
明文化されていないが「立候補の自由」も認めらており、「在外選挙制度」と言って以前日本人だった人は外国に住んでいても国政選挙に投票できる。
生存権
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
自由を保障する法ではなく、弱者を守る法。
教育を受ける権利
すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
教育内容については、必要かつ相当と認められる範囲で国が決定権を持っているという判例があるらしい。
関連する話で有名どころは「義務教育」で、大人は子供に教育を受けさせる義務を負っているという内容。子供が絶対教育を受けなければならないという意味ではない。
労働基本権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
これら団結権と団体交渉権、団体行動権を労働三権と呼ぶ。
◆
国を運営する人を選ぶ権利と、最低限度の暮らしが守られる権利と、学ぶことに関する権利と、働くことに関する権利について、ある程度理解できた。後半3つは社会権ともいう。
もう6月か。早いな…。
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