建設業と特定技能!
今、労働力不足の職種として建設業が挙げられる事は皆様ご存知かと思います?
これは建設業に就こうとする日本人がいないので現状、多くの技能実習生や特定技能外国人を雇用している事もご存知かと思います?
何故、建設業に就こうとする日本人が少ないかと言うと過酷な労働環境に身を置きたくない、はわかりますが例えば家を建てる時、最初は当然冷暖房なんてありません。
また外の階や設備の設置作業では暑い日も寒い日も、そして雨の日も風の日もあるでしょう!
そこに何かを設置作業をするには当然体力も使いますが、これがなければ設置ができません!
そんな労働環境に身を置きたくない、と思うのは当然かも知れませんが、これは何かを建てたり、設置するには必ず必要な作業で、この部分までロボット化するするには暫くかかるでしょう?
よってこの部分の人手不足を補うのが、現状日本では技能実習生や特定技能外国人である事は前述の通りです。
これが悪い事とは思えませんが、受け入れ体制が出来ているか、という事は問題だと思います!
例えば建設会社が特定技能外国人を雇用さるにはその職種の技能検定と日本語検定に合格、もしくは技能実習生として同じ業種を終了した者に限られます。
例えば介護の技能実習生から建設業の特定技能になるには技能検定に合格する必要がありますが、技能実習生の期間に技能検定に合格すればその分野の特徴技能として就労することが出来ます。
特定技能外国人を雇用しようとする企業は、雇用しようとする4カ月前までに支援計画を作成して認証を受けなければなりませんが、これは同じ業種で同じ技能実習を受けていた場合には可能ですが違う業種、あるいは転職した場合には現実的には不可能です。
また特定技能外国人を雇用しようとする企業は建設業組合に加入することと、建設業キャリアアップシステムにも加入しなければならず外国人を雇用する以前にもある程度の負担を強いられます。
この建設業キャリアアップシステムは国土交通省のどのような企業がどのような外国人を雇用しているかを統括するものですが毎月の負担とそのメリットについて度々疑問視する声が上がっております。
大規模な工事現場ならともかく、マンションの一室の工事の為に特定技能外国人を派遣した際に下請でもなければキャリアアップカードの提出は必要ですか?
実際に3年間働いている特定技能外国人に聞いたところキャリアアップシステムの意味もわかっていなかったしカードの提出を求められた事も一度もないとの事でした。
建設業の場合、多くの場合が単独で工事を承っているので必要のある時のみキャリアアップシステムに加入すれはいいとは思いますがこれも国土交通省のシステムなので簡単に加入という訳にはいきません。
次に特定技能の認定ですが、これは在留資格なので法務局が行います。
通常の在留資格と同様に、あるいはそれ以上に厳しい審査が行われますが、これは技術・人文知識・国際業務などの在留資格とは違い単純労働には就労資格がないので特定の分野にのみ就労資格を与える、というのが特定技能の主旨になります。
よって提出書類も膨大になりますが許可されるのは5年以内です。
そしてそれ以上の滞在を望むのであれば特定技能2号を取得することによって更新可能な通常の就労資格と同様な権利が許可されます。
とはいえ、現状の通常の特定技能1号の外国人が簡単に特定技能2号を取得できるほと甘くはありません!
国土交通省のホームページから外国人就労支援システムの動画で特定技能2号の外国人の方の紹介がありますが、あれだけの日本語能力と技能は本人の努力もあると思いますが簡単に取得出来るものとは思えません!
現在、この特定技能2号の職種を拡大しようとする動きがあってこれを移民政策などと揶揄する動きもありますが国土交通省のホームページの方のような特定技能2号だったら国益に反する事はないと思います。
実際のところ問題を起こしている川口市のクルド人などは短期の観光ビザで入国して帰国しないで日本で不法就労している外国人なので、これと特定技能外国人を一緒にしないで欲しい!
元々就労ビザというのは、日本人では出来ない技術や知識で日本の国益にとってプラスになる外国人、という事で学歴と経験から判断されて与えられるものでした。
この学歴が問題で、高校卒の学歴の外国人はどんな優れた例えばエンジニアでも10年以上の実績がなければ就労資格は認められません。
しかし大学で関連のある科目を習得していればそのままエンジニアとしての雇用は可能です。
今の時代、人間の価値判断は学歴ではないと思います?
大谷翔平は高校卒ですが圧倒的な実力で誰も彼の価値を否定出来ません!
特定技能の場合、素晴らしい技能の持ち主であっても現在のところその評価基準がないので膨大な資料を提出してそれを証明しなければなりません。
特定技能2号では通常の就労資格と同様に税金などの滞納がなく、通常の業務遂行と雇用する会社の財務状況の証明で更新出来ると思いますが特定技能1号の場合にはそうはいきません。
また支援計画についてですが、これは前述のように雇用する4カ月以上前に作成して実際に雇用する前に認証を受けるのは現実的には不可能です。
この支援計画には支援責任者と支援担当者が必要で当該外国人が理解出来る言語で説明する必要があります。
しかし例えば当該外国人が日本語能力N 2以上でしたらおそらく日本語での説明でも理解出来ると思います。
例えば重要事項の説明を日本語で行った場合、当該外国人が理解出来たかは当該外国人の理解出来る言語の併記が必要になります。
相手が理解出来るのに外国人の理解出来る言語の併記は必要ですか?
そして最大の難点がこれがなかなか認証されない事!
実際の話、外国人就労支援システムが4月に申請、特定技能が6月に申請して9月に修正依頼が来ました!
場合によっては6か月かかる時もあるそうですが、これは修正依頼なので受理された訳ではありません。
特定活動は4か月、9月末日で切れますが申請中なので2か月の余裕はありますが証明する術がないので当該外国人としては不安です。
これは申請する側の責任ですか?
特定技能の申請には課題が満載です!