バイト労働審判体験談…⑤証拠集め
④まさかの展開では、労働基準監督署監督官のひどい対応について綴りました。
落胆しながらも、労働審判に向けて証拠集めをしなくては。と気持ちを切り替えました。
監督官の発言が気になる
そういえば、さっきの電話で監督官が『減給はやりすぎだと思う』…
そう言っていたのが気になりました。
この客観的な意見を証拠として労働審判で使えたら
結構頼もしいかも、と。
ただ、電話は録音なんてしていないし
私の手で書き起こすだけでは証拠として使える気がしない…。
でも私が労基に申告したことで、会社の社長は労基署に呼び出し食らってるくらいだから
労基署で、何かしらの記録を作成してるはずだな?
そういうのって手に入らないのか??
と、考えました。
Googleで『労基 申告 流れ』と検索すると、口頭での指導のほかに【是正勧告書】や【指導票】というものが発行される場合があるという事を知りました。
今回そういった書類の存否については見当もつかなかったのですが、とにかく何でもいいから
労基から会社に何らかのアプローチがあったという事実を立証する物的証拠が欲しかったので、
今度は『労基 文書 請求』と検索しました。
すると検索結果上位に厚生労働省・労働局のHP『情報公開制度・個人情報開示等請求制度について』というページがありました。
正直、そのページを読んでもワケワカメ〜って感じでした。
ただ、『労基 文書 請求』で調べていくうちに、思いがけず労災関連の発信をされている個人のブログにたどり着きました。
労災が認められなかった時、そうなった経緯を調査するために『保有個人情報開示請求』という手続きが必要であると。
これだッ!
ちなみにこの請求については、厚生労働省HPにて書式が用意されています。
『厚生労働省 請求書等様式』と検索すると
書式はダウンロード出来ますし、記載例も確認出来ますので楽勝です。
請求先は、管轄の労働基準監督署の上部組織である労働局(長)宛となります。
実際に私が労働局に対して送ったのがコチラの内容です。
開示を請求する保有個人情報(具体的に特定してください。)という欄があります。
知らんがな…と思いながらグダグダな説明を書きました。
当初『申告処理台帳』というワードは入れずに送ったのですが
郵送後しばらくして、労基署の職員の方から電話がかかってきて
『開示請求書が届いたのですが、たぶん【申告処理台帳】という文書が◎◎さんの求めているものにあたると思うので、申告処理台帳という文言を付け加えても良いですか?』
と聞かれたので、「あ、じゃあそれで」とお願いしました。
なお、この請求は本人(またはその代理人)からの請求である確認が重要なので、書式にもあるように
・住民票の写し
・マイナンバーカードのコピー(個人番号は黒塗りにする)
を添付して送りました。
収入印紙は郵便局の窓口で300円分購入しておいて、所定の箇所に貼付してから送ります。
一応、個人情報が入った封書ですので、追跡出来るようにレターパックライトで送りました。
次回、⑥労働局の情報開示についてです。
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