Vol.45 ~賽は、投げられた~
こんにちは、シゴトスキーです。
今年行われる予定のおやじの会主催『親子キャンプ』に向けて打ち合わせという名目の飲み会があり、運営側の方々と親しくさせてもらっていることもあって、参加した時のことです。
「ドラム缶ピザ窯でピザを作るんだけど、わかる人が少ないから、講習受けといてくれない?」
というリクエストがありました。
市内のキャンプ施設でワンコインで講習受けられるということなので、受けてきましたよ(*´ω`*)
美味しいピザができるコツは、ドラム缶窯の「火の調節」ですね!
このドラム缶も、いざ自分で作ろうと思えば作れるそうですが、さすがに我が家には必要ありませんな~(*'▽')
はい、では本題です。
この目の状態で働くのは本望ではありません。
しかし傷病手当金受給の満了後は、相当な家計圧迫が待ち受けています。
1年前から限界までの節約はしていました。これ以上は厳しいです💧
他にも、都や市が行っている助成金(あるいは補助金)制度、娘たちの就学援助費なども最大限活用し、国民年金も無職の期間は納付免除にしていただいています。
病気の治療についても然りですが、家計の節約等やれることはとことんやってきました。
最終的な切り札である『マイホームを売る』のは、私が働き始めてもやっぱり体調的に働けないなどの緊急事態になるまでは、考えたくありません!
『生活保護』という手段もあるのかもしれませんが、それは私のプライドが許しません(プライドとか言ってる場合じゃないかもしれませんが)。
治ってくるまで何年も待ってはいられない・・・・!
やれるところまでやるしかないのです!!
『賽は、投げられた』のです。
私が向かったところは・・・・、
①ハローワーク
私もハローワークをほぼ利用したことがなかったので、知らない事実がありました。『病気等で働きたくても働けない』という方は必見です。
何かというと、
失業保険手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間であれば延長が可能ですが、この期間中にやむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合は、ハローワークに事前に申請することで、最長で退職日の翌日から「4年以内まで」受給期間の延長が可能となるのです。
そして重要なことは、
(私のように)病気・ケガ、妊娠、出産等で働けない状態が30日以上続いている人は、退職日翌日から1年以内に、受給期間延長の申請をしておかなければ、通常の健常者と同様、退職日から1年間で受給できる期間が終わってしまうのです。
私の場合を例に、話を整理してみます。
【退職日】
2023年3月30日
【通常(健常者)の失業保険手当受給期間】
2024年3月30日まで
【病気・ケガで働けない状態30日以上の場合の受給期間延長限度】
2027年3月30日まで
2024年3月30日までに失業保険手当の延長申請をしなければならなかったのです。この時は2024年1月。
冷汗が出ました・・・・・・。
ハローワークに行くのがあと2か月遅かったら、この事実を知ることがなく、失業保険手当を受給する資格すら消滅するところだったのです。
慌てて延長申請をしました・・・・、あぶねーあぶねー💦
「えっ、そろそろ働き始めるから延長申請する必要ないんじゃない?」
って思った方もいらっしゃるかと思います。
しかし、私のような長い期間働けなかった人がハローワークへ求職申込をする際は、「もう働ける状態です」という医師からの就労可否証明書もしくは就労可能内容の証明書が必要となってくるのです。私はまだ医師へ相談しておりませんでしたので、
担当医師へ、この状態だけど働きたいという相談
↓
医師の承諾、就労可否証明書を作成してもらう
↓
就労可否証明書と受給期間延長通知書、離職票をハローワークへ提出
の手順が必要となります。
満足に働ける状態ではありませんが、家族を養うためにもなんとか「働いて良し」のGOサインをいただかなくてはなりません。
このGOサインがすぐにもらえるか、お茶の水の第一人者医師の診察も予約してすぐに診察できるわけではないので、その期間を加味して延長申請を先にやっておきました。
けっこう長引いている病気なんだから、ハローワークには治ってから行けばよいというわけではないのです。ぜひ覚えておいてくださいね!
そんなわけで、久しぶりにハローワークへ行ったらそんなことが待ち受けていた、というヒヤヒヤものでした(*ノωノ)
厚労省・ハローワークからの関連書類を参考までに貼らせていただきます。
②就労移行支援施設
<就労移行支援とは?>
一般企業への就労を希望する障害者に対して、一般就労に必要な知識及び能力向上のための支援や訓練を提供する福祉サービスです。就労訓練、求職活動支援、企業実習支援などにより、利用者の適性に応じた企業とのマッチングを行い、就職後の職場定着を図ります。
<訓練時間・日数>
・1日4~5時間
・週5~6日
<利用対象者>
・障害があり、障害者手帳や自立支援医療受給者証、医師の診断書または意見書がある人
・未就労で一般就労を希望し、就労意欲がある人
・休職中で産業医からリワーク訓練が必要と言われた人
・原則年齢が18~65歳未満の人
<主な訓練内容>
・PCスキル(Word、Excel、PowerPoint、Photoshopなど)
・コミュニケーション、心理相談、ストレス管理、健康講座など
・作業系プログラム(DM発送、ピッキング、データ入力など)
・ビジネススキル(電話対応、挨拶、身嗜み、報連相、名刺交換など)
・各資格取得
・運動プログラム(ウォーキング、ヨガ、ボディメンテナンスなど)
・就職活動(自己分析、就労体験、企業実習、模擬面接など)
<収入>
一般企業などへの就職に向けて就労訓練をする場所なので、給料や工賃は発生しません。逆に費用としては、前年の年収などを加味されるそうです。
<利用期間>
原則2年以内
ハローワークだけでなく、このような障害者向けの就労を支援してくれる施設では、障害者手帳を持たない人でも利用可能なのか?を確認すべく、アポなしで突入してみました。
障害者雇用を率先して取り入れている企業は、実際は『障害者手帳を持っている人』を採用したいわけなんです。理由は「障害者雇用促進法43条」による法定雇用率を満たすためです。
上記法律にて民間企業の法定雇用率は2.5%とされています。従業員40人を雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
でも、それは『障害者手帳を持っている人』ということなんです。
障害者手帳を持てない『眼瞼痙攣患者は、健常者として働くしかない』
ということになります。
明らかに仕事ができない、あるいは仕事に制限が発生する病気なのにも関わらず、まだ難病指定もされていないから障害者手帳も持てず、障害者として
雇用してもらえない、障害者として扱ってもらえないんですよ。
この事情をわかっているので、この状態の人をまず就労移行支援の施設で受け入れてもらえるのかを問い合わせに行ったのです。
偶然にも、施設長様に対応していただけました。
私の病名、内容、症状を話し、施設長様も初めて聞いた病名だったようで即答に困り、後日電話にて返答ということになりました。
結果は、「可能です」、と。
やった・・・・・・、一歩前進!
またその就労移行支援施設にお越しくださいというので赴き、話をしました。
私:「あとは、こんなワケありの人を雇ってくれる企業があるのか、ですね。」
施設長:「ないということはない、と思いますよ。何故なら貴方にはそれなりのスキルや社会的常識が備わっていらっしゃるので。ただ、労働内容に制限がかかってしまうでしょうから、給料面が今までと同じというわけにはいかないでしょうね。」
就労移行支援の内容を詳しく説明してもらっている最中、壁には2023年度の実習先一覧や、就職実績が掲示されていました。名のある企業が結構多かったので驚きました。
個人的にはどこまで仕事(実務)ができるかが大いに不安だったので、実際に雇用が始まる前に、就労体験として実習に1週間ほど参加させてもらえるのは、とてもよい判断目安になります。
ただ、上記でご説明した就労移行支援での訓練内容が自分に必要かと言ったら、申し訳ないですけど不要なんです。
なので、私宛にオファーをくれる企業の連絡待ちというサービスや、就労体験での利用とさせていただくこともできるとのことでした。
これは・・・・・大収穫でした!!
吉と出るか凶と出るか、それは行動に移さないとわからない。
自分は、やっぱり『行動派』だった。
だって、行動して失敗するよりも、行動すらしなかった方が後悔するから。
行動して、よかった。
『捨てる神あれば、拾う神あり』を信じて行動するのみ。
以前も述べましたが、日本には株式会社だけで約600万社もあります。
『企業とは人なり』です。
600万社以上もの中で、自分を雇ってくれる企業が1社もないなんてわけがない!そんな冷たい人たち(企業)ばかりじゃない!!
もしなかったら、日本のレベルの低さに失望するでしょう。
1社だけでもいいんだ。
その1社に出会えるなら1年、2年かけてでも動いて出会いにいこう!!
・・・そんな意気込み、闘争心がふつふつと湧き出てきたのでした。
次回は、「当時の私の眼瞼痙攣症状及び他症状」をお送りいたします。
お読みいただき、ありがとうございました。
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