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少年事件における被害者配慮制度の運用状況

朝ドラ「虎に翼」をみていて・・・ちょっと気になり最高裁のホームページをみていたら、最高裁判所事務総局家庭局が公表した「に気付いちゃいました。そこでちょっとひもといてみました。


|少年事件における被害者配慮制度の運用状況とは・・・

被害者配慮制度とは、少年法に定められた、
(ⅰ)被害者等による記録の閲覧及び謄写(法第5条の2)
(ⅱ)被害者等の申出による意見の聴取
(法第9条の2)
(ⅲ)一定の重大事件の被害者等による少年審判の傍聴
(法第22条の4)(ⅳ)被害者等に対する審判状況の説明(法第22条の6)
(ⅴ)被害者等に対する審判結果の通知
(法第31条の2)
をいう。

この資料は、全国の裁判所における令和5年中における被害者配慮制度の運用状況をとりまとめて掲載したものである(令和6年7月集計)。

|少年事件における被害者配慮制度の運用状況

具体的または子細な内容・統計データは、最高裁判所事務総局家庭局がとりまとめた資料を参照してください。

1.被害者等による記録及び謄写
これについては下表(表1)のとおりである。

2.被害者等の申出による意見聴取の運用状況
令和5年は、申出人数289人、実施人数279人とも増加している。
また聴取方法は、家庭裁判所調査官の聴取が半数を超えている状況にある。(表2、図1参照)

3.一定の重大事件の被害者等による少年審判の傍聴の運用状況
下図3のとおり「傍聴対象事件数」が大きく増加したが、傍聴対象事件数は52件とやや低調であった。(表3、図2参照)

4.被害者等に対する審判状況

審判申出人数及び実施した人数は近年では最多である。

5.被害者等に対する審判結果の通知の運用状況
令和5年の申出人は938人、実施人数は927人と令和元年以降最多であった。
運用状況は表5のとおりである

|その他、法務省における少年事件における被害者支援制度

少年事件における被害者支援制度には以下のようなものがある。

○ 被害者支援員の配置
被害者支援被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、 犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置している。

○ 被害者ホットラインの設置
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁等に設けている。

○ 被害者等通知制度
検察庁は、被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう、被害者等通知制度を設けている。
その他いくつかの制度が設けられている。

|おわりに

以上のように少年事件における被害者配慮制度の運用状況について記載しました。

少年法に基づき運用している制度であるが、いずれの配慮行為も増加傾向にあります。
そのことは少年が被害に遭う事案が増加していることを意味するのではないかと推察するところです。

いずれにしても少年法の精神をベースに適正な運用をしていただきたいですね。


https://www.moj.go.jp/content/001416100.pdf



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