大麻の摘発が過去最高!
大麻汚染の摘発が過去最高とか・・・。大麻は健康を阻害することになるし、これを使用・所持することなどが法律違反となります。警察とマトリが頑張っているようです。
|大麻とは
大麻とは、漢字では大きな「麻」と書きますが、アサ(麻)科の一年草です。
茎から丈夫な繊維が取れることから、昔から栽培し「薬草」や「麻」製品の材料として利用されてきました。
|大麻の有害性
大麻については昔から薬草などとして医療行為にも使われていました。
インターネット等では、「大麻は身体への悪影響がない」、「依存性がない」などの情報も流れています。
しかし、大麻の有害性は、特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きい、また大麻はうつ病や記憶の障害を引き起こすなど、メンタルヘルスにも悪影響を与えるということです。
厚生労働省の資料によると以下のような有害生があるようです。
間違った情報に流されず、正しい知識で判断しましょう。
|大麻取締法違反での検挙状況
若者を中心とした大麻汚染への危機感が高まっています。
警察庁によると、令和5年の大麻の摘発人数は6,482人と前年から21.3%増え、大麻の摘発人数は過去最多を記録。
平成28年以降減少を続ける覚醒剤(5,914)を初めて上回りました。
20代以下が全体の73.6%を占め、10代は1,222人と前年比で310人(33.4%)増えています。
|大麻乱用者の実態
警察庁が、令和4年の一定時期に、大麻取締法違反(単純所持)で検挙された者について調査した結果、
● 大麻を初めて使用したきっかけは、「誘われて」が最多
● 初めて使用した動機は、「好奇心、興味本位」が最多
次いで「その場の雰囲気」
でした。
また、厚労省医薬局監視指導・麻薬対策課の分析では
①インターネットで「大麻には有害性がない」といった誤情報が流布
②海外で大麻合法化の傾向がある
③交流サイト(SNS)で若年層が容易に購入できる
④秘匿性の高いアプリで取引が行われる
などが大麻汚染の背景にあるとのことです。
|インターネットを悪用した売買
近年、若者の大麻使用等が多いが、大麻等の違法薬物の売買にSNSが悪用されている実態があります。
捜査機関による取締りを免れるため、大麻を意味する隠語を使って、大麻の購入を促す投稿が多数見られるとのことです。
警察庁などでは、
・大麻の所持・売買は違法行為です。
・違反者には重い刑罰が科せられる可能性があります。
・その場の雰囲気や友達などの誘いで、大麻に手を出してはいけません。
・また、SNSを通じた大麻の勧誘にも応じてはいけません。
と啓発しています。
画像データ(PDF)はこちらをクリックhttps://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/illegal_cannabis/2021internet.pdf https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/yakubutu/2022taimaranyouboushi.pdf
|海外旅行も注意
海外旅行の際に注意する必要があります。
なぜなら、海外では、大麻成分入りのキャンディ、クッキー、チョコレート等の食品が販売されていることがあります。
これら大麻成分の含有している食品等をお土産として日本に持ち込もうとして検挙されたり、食べて救急搬送されたケースもあるようです。
海外旅行や海外留学で渡航する際には、興味本位で口にしたり、国内に持ち帰ろうとすることがないよう注意する必要があります。
また、「運び屋」として利用されないように注意しましょう。
薬物犯罪組織では、旅行者等を「運び屋」に勧誘することがあります。
いわゆる闇バイトとしてSNSで誘いをかけたり、留学中の学生に高額のアルバイトなどと称して帰国の際に依頼するなどして「運び屋」として利用しています。
運び屋にならない(されない)ために
警察庁等が注意を呼びかけるために作成した輸入防止のためのポスターを参考にしてください。
厳しい罰則が待っています。
|大麻は国内でも栽培
大麻は、その大半が密輸入されている覚醒剤等とは異なり、国内で違法栽培された大麻草由来のものも多く取引されています。警察庁の資料(ホームページ)の一部を引用します。
警察では、このような不審点がある家屋等の情報提供を呼び掛けています。
ポスター画像データ(PDF)はこちらをクリック
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/illegal_cannabis/taima.saibaijouhou.pdf
|おわりに
大麻は自宅でも栽培することができ、過去の検挙例では、押し入れの中で栽培しているとか、マンションの一室にカーテンで遮蔽をして栽培する、山林の一部で栽培するなどがあります。
また、芸能人、スポーツ選手などが大麻を吸引使用したり、所持していたということで逮捕された例もいくつかありました。
有害性のある大麻は法律でも使用、所持、譲渡が禁止されていますので、誘われても大麻には関わらないようにしましょう。
<参考資料>
警察庁HP:
厚生労働省 「薬物乱用防止読本:健康に生きようパート37 」https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001184455.pdf
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