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間違わないで~ フル電動自転車、電動アシスト自転車などを購入検討中の人へ

電動自転車に関しては、これまでもいろいろな機会に記事などにしているのだが、相変わらず、
  フル電動自転車、電動アシスト自転車の切り替え式
というようなふれこみで販売しているサイト等が多い。
また、
 ○フル電動では最高速度40km/h程度
 ○アシスト自転車として使用するときは25km/h

などと表現して販売している事業者やメルカリ、オークション、ネットショップが後を絶たない。


|人ごとながら・・・

毎日のようにネットニュースなどでは
 ○無免許で検挙された
 ○交通事故で無免許運転が発覚して逮捕

などという記事などが流れているのに・・
まだ理解していない人、他人事と思っている人が多いこと
さらには事業者はもとより、個人売買サイトを使用した販売者が多くいることを嘆いている。

|荒しではないよ

時々、メルカリなどに出品しているフル電動自転車のページをみては、明らかに正しくない誤った商品説明が記載されている場合に、あえて出品者に、道交法上の問題点などについて質問するのですが・・・
回答は
 メーカーが道交法上問題がないと書いている(広告やパンフ等)から問題ない
という趣旨の回答が返ってくるだけだ。

問い合わせをみた人が「ハット気づいてくれれば・・・」という思いで問い合わせ欄に記載するのだが、最近は
 営業妨害するのか
とか 
 サイト荒らし
のように思われ、削除されることも・・。
そのうち私のメルカリ等のIDが削除されてしまうかもしれませんね~(笑)

それでも、少しでも騙されないようにして欲しいという願いから・・これからも書き続けるつもりだ。

|営業妨害をするつもりはない

ということで、もちろん営業妨害をするつもりはなく、出品者や購入希望者に正しく理解した上で、売買契約をして欲しいということだけを期待しているのだ。
誤って法令に合わない商品を購入して欲しくないという思いだけだ。

|最後に苦しむのは末端のユーザー(購入者)だ

正しい情報、法的な知識を学ばずに、単に業者等の言いなりになり、安価に購入できるとばかりに、いい加減な業者や個人売買サイトで商売をしている輩に引っかかっているユーザーが実に多いこと。
実に嘆かわしいことだ! が・・・

|日本に製品を売り込んできている多くは外国製

そもそもこの種の製造メーカなどは海外製が多く、日本の法律を理解していない・・・か、理解していても良いところだけを抜粋して広報・宣伝をして安価に販売しようとしていると推察される。

一例を挙げよう。

ある出品者の商品説明だが

①フル電動自転車、電動アシスト自転車として切り替え式で使用可能
②フル電動でアクセル操作で走るときは40km/hで走行可能、免許必要
③電動アシスト自転車で使用時は25km/h、免許不要

などと表記している。
また、Web販売サイトの広告にも同様のものが多い。

しかしどうだろう。
日本における道路交通法や車両の保安基準を確認する限りにおいて

①については、
警察庁の通達で明示しているように、一般的なペダル付き原動機付自転車は自転車で使用するときも原付免許を必要としている。

また、③記載のように電動アシスト自転車の性能基準上はフル電動自転車との切り替え式は認めていない。

道路交通法では、スロットル(操作することでペダルをこがずに加速・走行する部品)が取り付けられている車両は、電動アシスト自転車に該当しないこととされています。
また、スロットルを取り外したり取り付けたりできるものは、スロットルを外したとしても道路交通法上の電動アシスト自転車には該当しません

令和5年10月25日 独立行政法人国民生活センター資料

※参考
令和5年10月25日 独立行政法人国民生活センターの報道資料
「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意 -道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています-」
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20231025_1.pdf

警察庁が例外として認めているのは、いわゆる「モビチェン」というものであり、正式には
 「車両区分を変化させて使用することができるモビリティ」
という製品である。

これは、自転車一般原付とを切り替え式で使えるものだが、要件が決まっている。
なお、「モビチェン」として切替えを認められる車両は、単に改造などをしただけではなく、警察庁で審査の上、認定されたもののみ。
 ※2024年1月現在、警察庁の確認を受けている製品は1製品だけ。
警察庁通達(「車両区分を変化させることができるモビリティ」について)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210628.pdf

②については、
もちろん免許必要。その通りだが、実は保安基準に適合していない製品が多い。

後写鏡などの保安部品がついていない、ナンバープレートを付けられないなど、原付等の基準にも適合していないものもあり、このような製品は免許を保有していても公道での運転は認められないのだ。
整備不良車や無保険車運行に問われることになる。

③電動アシストとして使用時には免許不要・・
もちろん電動アシストとしての基準に適合している製品を運転するならその通り運転免許は必要ない。
しかし、電動アシスト自転車の性能基準上は、電動操作のみで運転できる装置との切り替え式は原則認めていない。①参照

①の「モビチェン」の要件に該当する装置を「自転車として使用」している場合には場合には運転免許は不要である。

しかし、モビチェンに該当しない一般的な切り替え式の海外でいうモペットや昔の自転車バイクのようなタイプは自転車として使用している場合でも「原付」などの運転免許が必要なのだ。

仮に、電動アシスト自転車として製造されたものでは、アシスト率は、1(人力):2(電動)であること、かつ24km/hになるとアシスト力はゼロにならなくてはいけない。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項に規定する車両区分については、従前から、車の属性をもって判断すると解されてきたところである。例えば、一般的なペダル付原動機付自転車については、「「ペダル付きの原動機付自転車」の取扱いについて」(平成17年3月24日付け警察庁丁交企発第94号等)で示しているとおり、原動機を作動させず、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることも可能であるが、そのように走行させる場合であっても、車体の構造が原動機付自転車から自転車に切り替わるわけではなく、原動機付自転車という属性は変化していないことから、引き続き原動機付自転車に当たると解される。
 ところが、今般、ペダル付原動機付自転車であって、原動機(電動機)の力及びペダルを用いた人の力を用いて運転する構造(以下「EVモード」という。)から、原動機の力を用いることなくペダルのみを用いて人の力により運転する構造(以下「人力モード」という。)に切り替えることができるものが開発されている。
 このようなもののうち、以下で示す2つの要件を満たすものについては、構造の切替えに応じて、その車の属性、すなわち道路交通法上の車両区分を評価することとしたので、周知を徹底し、遺憾のないようにされたい。
             記
1 要件
・乗車している者が、車が停止していない状態で、EVモードから人力モードに切り替えることができず、かつ、人力モードからEVモードに切り替えることができないこと。
・人力モードは、地方税法(昭和25年法律第226号)及び市町村(特別区を含む。)の条例に基づいて交付された原動機付自転車の標識を表示することができず原動機付自転車として適法に走行させることができない構造であり、かつ、それが明らかな外観となっていること。
 なお、EVモードのときには、道路交通法第71条第6号の規定による都道府県公安委員会規則の規定により、原動機付自転車の標識を表示していなければならないこととなる。

警察庁(令和3年6月28日)「車両区分を変化させることができるモビリティ」について(通達)
一部抜粋

できるだけ電動アシスト自転車は適切に使用してほしいし、誤って購入してしまい後日「無免許運転」として検挙されたり、自転車と勘違いして運転中に事故を起こしてしまい賠償責任が生じた場合などには、違法な電動アシスト自転車であったため「自転車保険」に加入していても損害賠償金が支払われないことがある。

結局購入した人は、販売者を信用していたとしても、大きなリスクを背負うことになる。

|責任は使用者

販売業者は責任を持ちません。
あくまでも購入し使用した本人の責任なのだ。
知らなかった、業者の説明を信じた、騙されたなどと弁明しても本人の責任は免れない。

|繰り返すが

販売する人にも日本の法律では
 切り替え式は
 モビチェンの要件を満たす製品以外
認められていない、つまり自転車として使用している場合でも免許が必要
であることを認識して欲しいのだ。
もちろん購入する人にも・・・

本来はこういうことは警察庁、国土交通省、経済産業省、内閣府などの関係の役所がしっかりと業者に対する行政指導を行うべきであるし、オークションや個人売買サイトの主催者に対しても警鐘を与えるべき事案であると思う。

|法制度の見直しを要望

購入した人も法律に違反すれば責任を負うことは当然だが、そういう製品をよく確認せず、右から左に流している事業者等にも責任を負わせるようにすべきと要望している。
いわゆる飲酒運転の幇助罪などのように販売者などの背後にいる人の責任も追及すべきではないと考えている。

<追加>

自転車の区分で使える「普通自転車」、「電動アシスト自転車」を使用する場合には「自転車保険に加入」し「ヘルメット」を着用するようにしよう。

なお、違法な電動アシスト自転車を使用しているときには、自転車保険が使えないことがあるので要注意
この自転車保険がお勧め ↓
https://www.jtsa.or.jp/  https://saitama-cycle.com

電動バイクの場合にはナンバーの取得と強制保険(自賠責保険等)に加入る義務があるのだ。
交通事故の際には、自賠責保険等の強制保険などで賠償することが可能になる。
したがって、フル電動自転車や電動アシスト自転車など正規な区分や基準に従って使用しないと事故時のリスクは一層大きくなるのだ。

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