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ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!
国民生活センターでは、ウォーターサーバーに関する相談が増加しているということで、「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」という見出しで注意を呼びかけています。
|概要
全国の消費生活センター等に寄せられるウォーターサーバーに関する相談がここ数年増えており、2023年度は2022年度と比べ約1.4倍となっている。
特に、ショッピングセンター等の商業施設内の特設ブースやイベントスペースで勧誘され、契約した際のトラブルが目立っており、「解約を申し出ると、勧誘時に説明がなかった違約金を請求された」「ウォーターサーバーのレンタル契約を結んだと思っていたが、購入契約となっていた」などといった事例が寄せられているという。
|ウォーターサーバーに関するトラブルの相談件数
PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことである。
このPIO-NETで集約された2024 年9月 30 日までの登録分を年次比較したものが下のグラフであるが、みると相談件数が増加しているのが分かる。
![](https://assets.st-note.com/img/1731149394-ngs4ZYuIAUBmG83e1F0VPzaj.png?width=1200)
○ ウォーターサーバーに関するトラブルの相談件数の男女別・年齢別データ
![](https://assets.st-note.com/img/1731149613-F0d8ZplCkL53qbQrNDaSR72h.png?width=1200)
|相談事例
集約された相談事例として以下のような例が挙げられている。
➤ ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた
ショッピングモールで声をかけられ、「解約料をキャッシュバックするので、他の事業者でレンタル中のウォーターサーバーを当社のレンタルに乗り換えないか」と勧誘された。さらに「月々のレンタル料を支払うと3年でお客様のものになる」などと言われ契約した。
契約後、1年以上問題なく利用できていたが、ウォーターサーバーが故障したのでインターネットのウェブサイト上のマイページで契約内容等を確認すると、ウォーターサーバーは購入したことになっていた。
これまでレンタル料だと思い、クレジットカードで支払っていた月々の代金は割賦代金であることが分かった。
勧誘時の説明と契約内容が違うので不信感を持ち、事業者に解約したいと申し出たところ、サーバー購入代金の残債として約 10 万円を一括支払いするようにと言われた。納得できない。
➤ その他の相談事例
○ 現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
○ 急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。
○ お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。
などである。
|相談事例からみる問題点
○ 不意に声をかけられ、冷静に判断できないまま勧誘される。
○ 契約内容について十分な説明がなかったり、虚偽の説明をされたりする。
○ しつこく契約を迫ったり、契約を急かしたりして、その場で契約させようとする。
○ 契約内容について十分な説明がなかったり、虚偽の説明をされたりする
「解約時の違約金について説明がなかった」など、契約内容について十分な説明がされていな いと思われるケースが見られる。
|消費者へのアドバイス
○ 本当に必要な契約か、価格や機能等を比較検討しましょう。
○ 不要な勧誘であればきっぱりと断りましょう。
○ 契約する前に契約内容について十分に確認しましょう。
○ 強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約しない。
○ トラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
![](https://assets.st-note.com/img/1731155409-Bi9jLIc7HogmE8vfGRSVxQ4T.png?width=1200)
消費者ホットライン:「188(いやや!)」 お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号だ。
![](https://assets.st-note.com/img/1731150311-sWPEUu1JyBZODVcSv580Ktfr.png?width=1200)
|おわりに
国民生活センターの公表資料によるとウオーターサーバーに関する契約によるトラブル相談が増加していることが分かります。
このように事業者が適切に勧誘をするとは限らないので、消費者も自衛手段を講じておくことが必要ですし、契約内容を十分に説明を受けて契約書をしっかり呼んで理解することが必要です。
騙されないようにするのも消費者のリスク管理ですね。
資料:
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20241106_1.pdf