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高速道路と自動車専用道路

通常「高速道路」といっている道路には二種類あるって知ってますか?
皆同じと思ってませんか?


|高速道路とは

高速道路とは、自動車の高速交通の用に供するための道路で正式には「高速自動車国道」という。

 一般的に「高速道路」といわれているものには 、「高速自動車国道」「自動車専用用道路」がある。

高速自動車国道と一般国道である自動車専用道路を一括して「高規格幹線道路」という。

「高速自動車国道」は、道路法に定められる道路の種類の一つで、自動車の高速交通の用に供する道路である。

道路法
(道路の種類)

第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
(高速自動車国道)
第三条の二 高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

e-Gov法令検索:道路法

高速自動車国道法
(高速自動車国道の意義及び路線の指定)
第四条 高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
一 国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
二 前条第三項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ会議の議を経なければならない。

e-Gov法令検索:高速自動車国道法

➤ 要件・構造等
その要件等の詳細は、 「高速自動車国道法」と「道路構造令」に定められている。

構造的には、基本的に往復4線以上で、本線車道が往復の方向別に分離されているほか、交差する他の道路や鉄道などとは必ず立体交差するものとされている。

つまり、一般道路とは異なり、自動車を高速かつ安全に運転できる道路として造られることが特徴で、次の要件を満たすこととなっている。
○ 国道である。
○ 走行車両はインターチェンジから出入りする。
○ 自動車専用の道路であり、自転車などの軽車両や歩行者、125 cc以下の小型二輪、原付などは通行不可
○ 往復交通は、中央分離帯で分離されている。
○ 立体交差である。
○ サービスエリア、パーキングエリアを備えている。
など

また道路標識として、高速道路の入り口に下のものが設置されている。

➤ 通行できる車両
道路運送車両法でいう「自動車」のみの通行に限られる。すなわち「第一種原動機付自転車 」や「第二種原動機付自転車」、「ミニカー」は通行が禁止されている。
もちろん、自転車や歩行者の通行も禁止されているのだ。

➤ 最低速度制限
さらに、道路交通法の特例により、「高速自動車国道」では、原則として「時速 50キロの最低速度に達しない速度で進行してはならない」と定められている。
そのため、最低速度以上の速度が出せない「小型特殊自動車」と、「故障自動車をけん引している場合」も通行できないことになる。                                                

この「高速自動車国道」には、東北縦貫自動車道や東名高速道路、名神高速道路、中国縦貫自動車道、九州縦貫自動車道などがある。

➤ 延伸距離
高速自動車国道は計画および整備中の路線を含め、全国に43路線、延長1万1520キロメートル(km)ある。

|自動車専用道路

自動車専用道路とは、道路法に基づき、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。

道路法
(自動車専用道路の指定)
第四十八条の二 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。(国家公安委員会の指示権)第百十条 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

➤ 指定自動車専用道路
「指定自動車車専用道路」とは、自動車専用道路のうち、国家公安委員会が指定する道路であり、市街地など交通が集中する地域の交通の円滑化を図るために設置された「自動車専用道路」である。
道路交通法施行令によって国家公安委員会の指定を受けている。

(国家公安委員会の指示権)
第百十条 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

➤ 要件・構造等
要件等は、道路法や道路構造令、道路交通法施行令に定められている。

構造的には、「高速自動車国道」と同樣、 基本的に往復 4車線以上で、本線車線が往復の方向別に中央分離帯などで明確に分離されているほか、「高速自動車国道」や他の「自動車専用道路」と接続し、交差する他の道路や鉄道などとは必ず立体交差するものとされている。

➤ 通行できる自動車
「高速自動車国道」と同様に「自動車」のみの通行に限られる。  
したがって、「第一種原動機付自転車」や 「第二種原動機付自転車」、「ミニカ 」は通行が禁止されているほか、各路線の道路管理者が指定する「小型持殊自動車」なども通行することができない。

自動車専用道路の入口・出口には自動車専用の規制標識が設置される

自動車専用道路の標識

「指定自動車専用道路」の代表的なものとしては、都高速道路、阪神高速道路などの都市高速道路のほか、瀬戸中央自動車道などがある。

➤ 暫定運用区間
暫定運用区間とは、道路の片側のみが暫定的に建設され、対面通行で運用される区間のこと。
これらは本来の「高速自動車国道」や「指定自動車専用道路」とはいえないが統計上供用延長距離に含まれている。

なお、暫定運用区間については、時速 70キロなどの最高速度制限が行われて供用されている。

|最高速度等

➤ 高速自動車国道
普通乗用車の場合、道路交通法施行令第27条によって最高速度100km/h、第27条の3によって最低速度50km/hに規定されている。

ただし、これは高速自動車国道の本線車道、加速車線または減速車線の速度指定のない区間に限ったものである。
登坂車線は本線車道には含まれないので、最高速度は60km/h。
また道路の構造上往復の方向別に分離されていない、いわゆる対面通行の場合も法定速度は60km/hである。

➤ 自動車専用道路
自動車専用道路の最高速度は、速度標識がない時の法定最高速度は一般道路と同様に60km/hである。

しかし標識や標示によって70km/hや80km/hに引き上げている区間もある。
最高速度が指定されているところでは、道路交通法第22条にあるとおり、この指定が優先される。
最低速度の規定はないので、故障車を牽引している自動車や農耕作業車のように、50km/h以上の速度が出ない車両でも通行できることになる(交通規制で小型特殊などを通行禁止などに指定しているところもある)。

|自動車道

高速道路や自動車専用道路のほかに主として民間企業が経営する自動車専用道路がある。
自動車道は、道路運送法第2条第8項に規定された、「自動車専用道路」である。

専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道路で道路法による道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道〔道路法第3条〕)以外のもの。(道路運送法第2条第8項)

➤ 自動車道の種別
自動車道には、料金の支払いによって誰もが通行できる「一般自動車道」と、バス会社等自動車運送事業者がその事業用自動車の交通の用に供することを目的として設けた「専用自動車道」がある。https://www.mlit.go.jp/common/001251482.pdf

|おわりに

高速自動車国道、自動車専用道路(指定自動車専用道路)などがあり、ちょっと紛らわしいところでもあるが、道路の指定の仕方や道路管理者によって異なる。
いずれにしても道路標識や標示、その他の案内表示などに従い、交通ルールを遵守して事故のないよう安全運転をしましょう。

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