叙勲について
R6年秋の叙勲授章者が公表されましたね。ということで叙勲制度について君記します。
| 勲章
国や公共のために功労のあったかたなどを、国として表彰するための制度。
社会や多くの人のために重要な仕事をした人、目立たなくても大切な仕事をこつこつと長年続けた人、誰かを救うために力を尽くした人などの人や仕事ぶりに、光を当てる仕組みである。
国や公共のために功労のあったかた、社会の各分野において優れた行いのあったかたなどに対し、国としてその功績や業績を表彰するために、「栄典制度」が設けられており、その栄誉のしるしとして勲章や褒章が授与される。勲章制度は明治8年(1875年)、褒章制度は明治14年(1881年)に創設された。
|春秋叙勲
生存者に対する勲章の授与は、昭和21年5月3日の閣議決定により一時停止されていたが、昭和38年7月12日の閣議決定により再開されることとなり、その第1回の叙勲(賜杯を含む。以下同じ。)は、昭和39年4月29日付けで各界の功労者に対して授与された。
その後、年2回春と秋に春秋叙勲として授与されている(春は4月29日付け、秋は11月3日付け)。
「春秋叙勲」では、毎回おおむね4,000名のかたに勲章が授与されている。
◎ 候補者の決定手続き
候補者は、栄典に関する有識者の意見を聴取して内閣総理大臣が決定した「春秋叙勲候補者推薦要綱」に基づき、各省各庁の長から推薦される。
内閣府賞勲局は、推薦された候補者について審査を行い、原案を取りまとめて、その後、閣議に諮り、受章者が決定される。
◎ 伝達等
受章者は、大勲位菊花章、桐花大綬章、旭日大綬章及び瑞宝大綬章を、宮中において天皇陛下から親授され、旭日重光章及び瑞宝重光章を、宮中において内閣総理大臣から伝達される。
また、その他の中綬章等の勲章並びに銀杯及び木杯にあっては、各府省大臣等から伝達される。
いずれの場合も、受章者は勲章を着用し、配偶者同伴で天皇陛下に拝謁する。
|危険業務従事者叙勲
春秋叙勲とは別に、警察官、自衛官など著しく危険性の高い業務に精励した者に対する叙勲のこと。平成15年11月から開始されている。
候補者は、「危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」(閣議了解)に基づき、関係大臣から推薦される。
内閣府賞勲局は、推薦された候補者について審査を行い、原案を取りまとめて、閣議に諮り受章者が決定されることになる。
春秋叙勲と同じく、毎年4月29日及び11月3日付けで授与される。
また、受章者は勲章を関係大臣から伝達され、勲章を着用し、配偶者同伴で天皇陛下に拝謁する。
|高齢者叙勲
春秋叙勲によって勲章を授与されていない功労者に対しては、年齢88歳に達した機会に勲章を授与することとしており、昭和48年6月以降、毎月1日付けで実施されている。
|死亡叙勲
勲章の授与の対象となるべき者が死亡した場合には、春秋叙勲とは別に随時勲章を授与している。
|外国人叙勲
外国人叙勲は、国賓等の来日や駐日外交官の離任に際して実施する儀礼的色彩の濃い叙勲と、我が国との友好の増進等について顕著な功労のあった外国人に対して実施する叙勲とに分けられている。
いずれの場合も、外務大臣からの推薦に基づき行われている。
後者については、昭和56年秋から春秋叙勲と時期を合わせて実施しているほか、功労のある者が来日又は離日する等の機会をとらえて勲章を授与することが適当と認められる場合には、春秋叙勲の時期とは別に個別に実施している。
|勲章の種類
勲章には、大勲位菊花章、桐花大綬章、旭日章、瑞宝章、文化勲章などがり、下表のとおり。
大勲位菊花章や桐花大綬章は、内閣総理大臣や衆議院・参議院の議長、最高裁判所長官の三権の長を務めたかたなどに授与。
旭日章は、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げたかたに、
瑞宝章は、公務などに長年にわたり従事し、成績を挙げたかたに、
授与される勲章である。
なお、文化勲章は、科学や文化の発達に関し特に顕著な功績のあるかたが対象である。
|叙勲勲章のデザイン(一部)
|一般推薦
春秋叙勲の対象者は、国又は公共に対し功労のあったかたで、
(1)70歳以上のかた、
又は
(2)55歳以上で精神的又は肉体的に著しく労苦の多い業務や人目に付きにくい分野で長年業務に精励したかた
である。
各府省の大臣などから内閣総理大臣に推薦され、内閣府賞勲局での審査を経て、閣議決定の後、天皇陛下の御裁可を得て発令されることになる。
各府省などは、通常、都道府県・市町村や関係団体から推薦されたかたの中から候補者を選考する(通常推薦)ことになるが、ほかに一般推薦もある。
一般推薦は、この選考方法とは別に、国民から春秋叙勲の候補者としてふさわしいかたを内閣府賞勲局に推薦する方法がある。
|勲記
勲記・章記は受章者に対して勲章・褒章とともに与えられる証書のことで、勲章・褒章を受章したことの証明。
中央に「国璽」が押されているが、これは勲記にかぎり使用されている我国の印章で、明治4年に制定されたものは、形は純金の立方体、重さが3.5キロ、一辺の長さが91ミリあり、印文は「大日本国璽」となっている。
この「大」という文字について明確な意味はなく、ただ歴史的に利用された美称であるというのが政府の見解である。
勲記には「皇居において璽をおさせる」と記されている。
国璽はそれ自体重量があるので、勲記の上にのせるだけで、はっきりと印文がでる仕組みになっているのだ。
国璽は現在、宮内庁侍従職で保管されており押印される。
なお、大綬章以上は、天皇が直接署名する。そのため文面は
・・を授与する 皇居においてみずから名を署し璽をおさせる
となり、菊のご紋賞の下に署名し、その下に国璽がおされている。
|おわりに
叙勲の栄に浴された皆様方おめでとうございました。
それにしても各回多くの方が叙勲されているんですね。
一般推薦もあるとはちょっと驚きでした。
いずれにしても功労のあった方に対する栄典です。
最近は少なくなりましたが、叙勲受章祝いなどの祝宴も結構行われていました。
憲法に規定する天皇の国事行為のひとつではあるが、明治時代の条例に基づく叙勲や褒章制度、今の時代にそぐわしくないという人もいます。
時代とともにいろいろな意見が出てくるかもしれませんね。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201704/1.html