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特定原付制度がはじまって1年~施行状況は?
警察庁から昨年7月に施行された特定小型原付に関する道交法の施行後1年の状況が公表されました。
|”特定小型原動機付自転車に関する規定の施行後1年間の状況について
昨年7月に改正道路交通法が施行され、最高速度20キロ以下などの要件を満
たす車体は「特定小型原動機付き自転車(特定小型)」となりました。
16歳以上であれば運転免許がなくても運転でき、ヘルメットの着用は努力義務です。
早いもので道路交通法などが改正され、「 特定小型原動機付自転車」に関する規定が施行されて1年になりました。
今回警察庁は、令和5年7月~令和6年6月までの法施行後1年間において発生した交通事故等の状況について公表しました。
| 交通事故の発生状況
交通事故発生件数は、219件(死者数0人、負傷者数226人)で、都道府県別では東京都での発生が7割超、用途別ではレンタルの車両による事故が9割超、運転者の年齢別では20歳代が5割超ということでした。
|交通違反の検挙状況
交通違反の検挙件数は25,156件で、主な違反としては通行区分違反13,842件(55%)、信号無視7,725件(31%)でした。
|特定小型原動機付自転車運転者講習制度の運用状況
特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは、特定小型原動機付自転車乗車中に信号無視等の危険行為(17類型)を行い、交通違反として取締りを受けたり、交通事故を起こして送致された者で、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合に都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
この講習の受講対象となったのは255人でした。
つまりこの255人はこの1年間に2回以上交通違反として検挙されたということが出来ます。
|関係事業者による交通安全対策の取組状況
官民協議会で策定したガイドラインに基づき、以下のような各種交通安全対策を推進しているという。
○ 購入者に対する年齢確認や交通ルール動画を視聴させることを定めた新た
な販売フローの確立(販売事業者)
○ アプリを通じた交通ルールテストの実施(シェアリング事業者)
○ 性能等確認を受けた車体のみをウェブサイト上で販売(プラットフォーム
提供事業者)
〇ヘルメット着用の周知、ヘルメットの貸出し、無償配布等の実施(シェア
リング事業者)
|特定小型原動機付自転車の利用者へのアンケート調査
特定小型原動機付自転車の利用者に対してアンケート調査を実施したところ、交通ルールの正誤を問う質問の正答率は概ね90%を超え、交通ルールを知る機会として7割以上の者が交通ルールテストを挙げた。
また、ヘルメットを持っていると回答した者は約25%であり、当該回答者の中で、特定小型原動機付自転車の運転中、ヘルメットを常に又は概ね着用している者は約2割であった。
|今後の取組の方向性
○ ヘルメットの着用促進に向けた取組の強化
○ 関係事業者による交通安全教育の充実
○ 飲酒運転をはじめとする悪質・危険な交通違反に対する重点的な取締りの
更なる推進
|おわりに
施行1年状況をみてちょっと気になったのは「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」の対象者が255人もいたこと。
制度上は3年以内に2回以上の違反を繰り返した者ということなのですが、施行後1年間に2回も違反を繰り返していたということです。
交通違反検挙件数が2万5千件を超えているが、交通の安全のためには特定小型原付に対する一層の指導取締りが望まれますね。
<参考>
警察庁広報資料 https://www.npa.go.jp/news/release/2024/tokuteikogatasekougo.pdf