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「犯人」、「容疑者」、「被疑者」、「被告人」など表現に違いはあるの?

|全部同じなの?違いがあるの?

ニュース報道やTV番組を見ていると、「犯人」、「容疑者は・・」、「被疑者は・・」、「被告人は・・」などという言い方をしますね。
同じなのでしょうか?

実は違います
その違いについて簡単に説明しますね~~(*^_^*)


|犯人と容疑者の違い

警察などの捜査機関が事件を認知したが、まだそれを行った人物が特定されていない場合には「犯人」と呼んでいます。
これは捜査機関が身内で呼んでいる呼び名でもあり、また国民の間でも犯人というのが一般的ですね。

 そして捜査が進んで、疑わしい人物が浮かんでくると、その人を「容疑者」と呼びます。報道やTVの刑事物などでは「容疑者」として特定される前の状態を「重要参考人」などと呼ぶこともあります。

筆者撮影

|被疑者

「被疑者」は、特定の人が捜査機関によってある犯罪を犯した人(犯人)として捜査の対象となった場合に使われます。

筆者撮影

容疑者から一歩進んだ状態で、取り調べの対象になっています。
任意の取調べか、強制(逮捕)かの違いはあるが、検察官に起訴される前の者を被疑者といいます。

※一般的には「被疑者」というと「逮捕された者」という観念があるが、法令上は、逮捕・勾留による身体的拘束を受けているか否かを問わない。
犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者であれば、逮捕されず任意で取り調べを受けた場合であっても被疑者となる。

|被告人

検察官により、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。
起訴は、証拠に基づき検察官が犯罪を犯した者と確定し、刑事裁判に付すべきと判断した場合にとる手続きの一つ。
起訴⇒刑事裁判という手続きに進むことになる。

筆者撮影

なお、逮捕された被告人であれば普通は警察の留置場から、法務省が所轄する「拘置所」という刑事施設に身柄が移されることなります。
※逮捕されない場合や収監されない場合もある。

|受刑者

起訴後に行われる裁判において有罪判決(懲役や禁錮など)により刑務所で刑罰をうけることになると、「被告人」から「受刑者」と呼ばれるようになります。

|被疑者の権利

日本国憲法の下では刑事手続において被疑者になると刑事訴訟法により、
被疑者(被告人)と訴追側(検察官)とが同等の立場にあるとされています。そして被疑者特有の権利を有するほか、合理的に制限された範囲で基本的人権を有しているのです。

法律上の代表的な権利としては次のようなものがある。(詳細は後日)

① 弁護人選任権
 弁護人を選任する権利。

② 国選弁護人選任請求権
被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付けることによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度。

③ 接見交通権
接見交通権(せっけんこうつうけん)とは、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、また書類や物品の授受をすることができる権利(刑訴法第39条) 。
※接見指定(せっけんしてい)および接見等禁止決定(せっけんとうきんしけってい)により接見交通権が制限させれることもある。

④ その他の権利
 被疑者も基本的人権を有し、その人権は合理的な理由なく妨げられてはならない。

ご理解いただけましたか?しかし意外にも間違ったり、不適切に使われていることもありますね。
ニュース報道やWeb記事、TVの刑事物などをみる際に注意して聞いてみると面白いですよ。
意外な発見があるかもしれませんよ~(笑)

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