6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間だ!
これから夏に向けて暴走族などが車両を不法に改造して住民に迷惑をかけることが多くなる。また不法改造は暴走族に限らずダンプなどの荷台の差し枠などもある。
国土交通省では6月は、「不正改造車等排除強化月間」として「不正改造車を排除する運動」を展開する。
道路交通の安全確保、公害防止の為に、この機会にあらためて愛車の改造について考え直してみませんか。
|国土交通省の公表概要
国土交通省では『不正改造車を排除する運動』として、関係省庁・団体 と連携し、不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動を行っている。
その一環として、各地方運輸局等が定める「強化月間」が6月1日から始まり、街頭検査の実施など、安全・安心な車社会形成のための徹底した取組みを展開する。
その活動の重点は以下の3点。
1.不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
〇 ポスター及びチラシの貼付等により、積極的な広報の実施。
〇 バス車両前面への広報横断幕の掲示。
2.不正改造車を排除するための街頭検査の実施
〇 警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を全国各地で実施。
〇 違反車両に対して整備命令を発令。
3.不正改造車に関する情報収集
〇 運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置。
〇 通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求める。
※参考:「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口・連絡書」
なお、期間は、6月1日(土)~6月30日(日)の1ヶ月間である。
|不正改造は犯罪
~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
自動車は、自動車の安全・環境基準である保安基準に適合していなければ公道を走行してはならないと法律で定められている。
不正改造とは、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け、取り外しその他これらに類似する行為のうち、それによって自動車が保安基準に適合しなくなるものをいう。
道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪であるとみなされており、これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
また、改善命令と同時に不正改造車の使用停止命令もされるが、この是正命令や指示に従わなかった場合にも、50万円以下の罰金が科さられることになる。
保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造は禁止されているのだ。
また、他人に対して法令の違反行為を要求したり、他人が違反行為をすることをほう助(助ける行為)をした場合も処罰の対象になるので要注意。
|不正改造の例
国土交通省が公表する事例としては以下のようなものがある。
① 灯火類の灯火の色等
② 運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け
③ ディーゼル自動車の排出する黒煙
④ タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
⑤ 突入防止装置の切断・取り外し 荷台さし枠の取り付け
⑥ 消音器(マフラー)の切断・取り外し
⑦ 前面ガラス等への装飾板の取り付け
⑧ 基準外のウイングの取り付け
⑨ 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し
なお、上記は国土交通省広報HPより引用掲載した。
参考HP:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-2/
|道交法の整備不良車運転
保安基準に適合しない不正改造車両を運転する行為は、道交法の「整備不良車運転違反」となり検問等の際に、整備不良車運転違反として交通反則通告書(いわゆる青切符)の交付対象となり反則金の納付を命じられることもある。
|おわりに
まさに「不正改造は犯罪」です。
不正改造による爆音走行などのように騒音・迷惑行為になったり、窓ガラスフィルムの貼付などのように交通の安全を阻害するおそれのある不正改造は絶対にしない、させないを徹底しよう。
暴走行為や爆音走行により迷惑を被ったり、不法改造車両を発見した場合は、最寄りの警察署交通課取締係若しくは警察本部交通部交通指導課までご通報ください。