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遺族年金のさわり

|遺族年金とは

遺族年金は、国民年金や厚生年金保険に加入中もしくは加入していた被保険者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金その方によって生計を維持されていたご遺族の方が受け取ることができる年金。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方を受け取ることができる。

なお、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができる。

|遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類

遺族年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の方が対象で、最も優先順位の高い方が受け取ることができる。

出典:日本年金機構「遺族年金ガイド」より抜粋

|遺族年金の受給資格

👉 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる。

👉 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができる。

なお、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上である必要がある。
保険料納付済期間等は日本年金機構から届く年金定期便で確認できる。
子細は「遺族年金ガイド」等を参照のこと。

|遺族年金の受給権の失権

👉 遺族基礎年金
の受給権
は、次のいずれかに該当したときに失権する。
なお、該当した日から14日以内に、年金事務所または年金相談センターへ届出が必要だ。

出典:日本年金機構「遺族年金ガイド」より抜粋

👉 遺族厚生年金

出典:日本年金機構「遺族年金ガイド」より抜粋

|死亡一時金

遺族基礎年金を受けられない方でも、受給要件を満たしていると死亡一時金や寡婦年金を受けられる。

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者 を含む) の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が 受け取ることができる。

出典:日本年金機構「遺族年金ガイド」より抜粋

|遺族年金の請求手続き

遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要である。
日本年金機構ホームページでは、年金の請求手続きについて記入方法などが掲載されているので参考にして欲しい。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/izokunenkinseikyu.html

|おわりに

以上遺族年金制度の概要を掲載しました。
遺族年金制度はうまく活用できると良い制度ですね。
まずは子どものいるご遺族の方はご確認ください。

参考資料:
日本年金機構のホームページ
https://www.nenkin.go.jp/

https://www.nenkin.go.jp/index.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-01.html

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cmsizoku