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電動キックボードに関する交通ルールを正しく理解しよう ~その6~

今回は、交差点の右左折方法について説明する。


|交差点の右左折方法

特定原付、特例特定原付がどの信号に従って走行すれば良いのかわかりましたか?
やっぱり複雑~~ですね。

これも特定原付特例特定原付として使用するときで異なる。

理解して正しく運転しないと交通事故時に右左折方法違反として問議されることになるので要注意!。

|特定原付の右左折方法

交差点の右左折は自転車や一般原付とほぼ同様です。

○ 左折

左折するときは、
後方の安全を確認する
・その交差点の手前30メートルの地点で方向指示器を操作して左折の合図を行う
・できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とす
横断中の歩行者の通行を妨げないように注意する
ようにする。

○ 右折

信号機のある交差点と信号機のない交差点で右折方法が異なるが、ほぼ自転車や一般原付と同様。

・ 信号機のある交差点

信号機等により交通整理の行われている交差点では、いわゆる「二段階右折」。
つまり、
青信号で交差点の向こう側まで直進する
・その地点で止まって右に向きを変える
前方の信号が青になってから進む
ようにする。

なお、特定原付や自転車は、青の矢印の信号で右折することはできない

・ 信号機の設置されていない交差点

信号機が設置されていない交差点等では、
後方の安全を確認する
・その交差点の手前30メートルの地点に達したときに右折の合図を行う
・できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進する
そして、十分に速度を落として曲がる。

なお、右折する場合、その交差点を直進し又は左折する車両等の進行を妨害してはならない。

|特例特定原付の右左折方法

○ 信号機の設置されていない交差点

特例特定原付は歩道を走行中に信号機のない交差点を右折する場合、横断歩道が設置されている場所では、他の歩行者の通行を妨げない場合には横断歩道を通行して横断して、向きを変えて右折する。

○ 信号機の設置されている交差点

歩行者用信号機の灯火に従って、
青信号で交差点の向こう側の歩道まで直進する
・その地点で止まって右に向きを変える
前方の信号が青になるのを待って進む
ようにする。

下図の×印ように内回りをすると信号無視や右折方法違反として問議されることになる。

※ 歩行者用信号機の「青」人の形の灯火の意味に「特例特定原付は直進、左折することができる」とされている。

特定原付と特例特定原付のルールの違いもあり複雑であるが、まずはルールを知り、そのルールを確実に遵守することが重要である。
安全に利用してください。

※イラストの著作権は筆者

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