相続するのが嫌な場合には相続放棄ができると聞きましたが・・・、どういうことなのでしょうか?全員相続放棄したらどうなるのかな?
|相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人の(被相続人)残したすべての財産を相続することを放棄することです。
相続放棄をすると、被相続人が抱えていた借金などの返済義務を負うことがなく、遺産分割協議に関与することもなくなります。
つまり、相続人が、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。
相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。
|相続開始時に相続方法を選択可能
相続が開始する事情、つまり被相続人が死亡した場合には相続が開始されますが、その際相続人は次の三つの方法から最適な相続方法を選ぶことができます。
それぞれを簡単に説明します。
① 全ての権利・義務を引き継ぐことになる「単純承認」
単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。
単純承認をするためのに特別な手続きは必要なく、自動的に単純承認となります。
この場合、原則として法定相続分による割合で相続することになります。
そして、誰が何を取得するかについては、「遺産分割協議」などで決めることになります。
② 故人の財産の限度内で債務を引き継ぐことにする「限定承認」
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
限定承認をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に限定承認申述書や財産目録を提出する必要があります。
ただし、限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述しなければなりません。
特定のケースでは大きな利点のある限定承認ですが、手続きが煩雑であることなどから利用者は少ないそうです。
法務省が公表している司法統計によると、限定承認の年間の受理件数は700件程度ということです(令和4年 司法統計年報 3家事編)。
③ 全ての財産を一切引き継がない「相続放棄」
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書と添付書類(戸籍謄本等)を提出する必要があります。
相続放棄は単独で行うことができ、他の相続人との合意は必要ないです。
手続きは比較的容易で、債務を一切引き継がなくて良いという強力なメリットがあることから、被相続人が保有していた土地や預金などのいわゆる財産よりも、借金などの負債を大きい場合などにメリットがあるといわれており、利用者が多いといわれています。
ちなみに司法統計によると相続放棄の年間の受理件数は約26万件にも及んでいます(令和4年 司法統計年報 3家事編)。
なお、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
遺産(相続財産)の一部だけを相続放棄することは認められていません。
繰り返しになるが、相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われることになるので、被相続人の財産は一切引き継ぐことはできません。
|相続放棄のポイント
相続放棄に関する事柄を抽出し列挙すると以下のとおりです。
|このページのまとめ
今回は相続の方法、相続放棄のポイントなどの総論的なことを記載しました。
いろいろな事情で限定相続や相続放棄などの方法をとらざる得ない場合もあるかもしれませんね。
次回は、相続放棄についてちょっと深堀りしてみます。