自転車の最高速度は?
自転車は車の仲間だと言われているが、その最高速度は如何に?
|はじめに
ご案内のとおり、最近では自転車の速度が60km/h以上もでるような軽量でギヤー比の大きな製品が市販されていることもある。
そのような自転車の最高速度は何キロでしょうか?
法定速度や規制速度(道路標識で指定された速度)に自転車も含まれるのか?
いろいろ見解や議論の分かれるところである。
|法定速度と規制速度
最高速度には法定速度と規制速度がある。
法定速度はいうまでもなく道交法及び施行令で定める法定の速度をいう。
法定速度は、道路交通法第22条に規定され「標識がある場合は標識に従い、その他の道路では政令に定める最高速度に従うこと」と定められている。
そして、その政令(道路交通法施行令)には、自動車は60km/h(キロメートル毎時)、原付は30km/hと規定されている。
一方、規制速度は、標識によって最高速度が指定されている道路における最高速度ということになる。
|自転車の法定速度
さて、道路交通法及び道路交通法施行令をひもといてみても、自転車の法定速度についての定めは見当たらない。
道路交通法施行令第11条に規定する自動車の最高速度は、
一般道路の場合、 原付は30km/h
それ以外の車両については60km/h
高速道路については80km/h
ということになっている。
そしてこの場合の最高速度の対象となるのは「原付及び自動車」と定められており、自転車は対象となっていないのである。
|なぜ自転車の法定速度の定めがないのか
自転車の法定速度については上記のように道交法及び道路交通法施行令を探しても規定がない。
なぜ自転車の法定速度の規定がないのかというと、いわば想定外。
そもそも自転車は車両であり、車の仲間ではあるが、原付や自動車とは車両装置としても異なるものである。
エンジンや電動なので動力を使用することなく、人力でペダルをこぐことで走行するというものである。
したがって原付や自動車よりも速い速度で走行するということが、法令が制定された当時は想定されてなかったということである。
自転車は人力で走行することからそれほど高速度で走行するものではないという考え方である。
そのため自転車については、その装置として速度計の装備が義務づけられていないのである。
|公安委員会が行う交通規制
交通規制は都道府県公安委員会が交通の実態等に応じて個別に行うことが行うことができるものである。
最高速度を規制する道路標識としては、標識標示令に定める最高速度を指定する標識「323」を設置して行われる。
また、交通規制は車両などの種類と交通規制の内容を指定して行うことができ、例えば自転車専用道路というのは「自転車」という特定の車両と自転車専用通行帯(道路)という規制の内容を指定して、道路標識を設置して行われることになる。
また、本題の最高速度については、特定の種類を特定して最高速度を指定することができることとされており、そのために道路標識として「323の2」が設けられている。
したがって、自転車という特定の車両の種類を特定して最高速度規制を行うことができるのだ。
特定の種類を特定して交通規制を行う場合には、標識の補助板で「自転車」と車両の種類を特定することになる。
法定速度として自転車の最高速度は想定していないものの、交通規制として都道府県公安委員会が道路交通の実態等に応じて行うことができることになるのである。
|自転車はどう走る?
一般的な道路標識での規制速度(道路標識323)には、自転車は含まれないことになる。
したがって特定の種類として「自転車」が指定されていない場合には自転車の速度規制はないということになる。
とはいえ、自転車は車両の一種であり、自動車や原付自転車が最高速度を指定されているような場合には、道路標識が示す一般的な規制速度の範囲内で走行することが望ましいことはいうまでもない。
|おわりに
SNSなどでも自転車の最高速度について、様々な解釈や種々の意見などが掲載されている。
自転車の最高速度については上記のようなことから、法定速度はなく、一方で必要により都道府県公安委員会は交通規制として、特定の種類を指定して最高速度の規制を行うことができる(道交法第4条)ということになる。
また、警察署長等も「適用期間の短いもの」について交通規制を行うことができる(道交法第5条)こととされている。
法令上想定されていない、いや法定として定める必要が無かったものでも、交通の安全と円滑などの道路交通法の目的を達成するために必要な交通を行うことができるのである。
参考資料
道路交通法
道路交通法施行令
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105/20201201_502AC0000000042#Mp-Ch_1