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駐車と停車の違いは?

「駐車」と「停車」の違い、正しく理解していますか?
「5分以内なら駐車にならない」「エンジンがかかっていれば停車」は誤りですよね。

ドライバーで「駐車」と「停車」、ついでにいうと「放置駐車」を正しく理解している人がどれだけいるのでしょうか?
どちらも車を止める行為ですが、正しく理解していないと、思わぬ違反を招くことになるので、改めてひもといてみました。


|駐車と停車の違いとは?

道路交通法第2条1項18号に「駐車」の定義が、同19号に「停車」の定義が定められています。

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

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でも条文は堅苦しいですね。以下説明します。

|「駐車」とは

上記第2条1項18号に規定する「駐車」の意義としては
① 継続的な停止
 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)

② みなす駐車
車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあるとき。
の二つの意味がある。

「継続的な停止」については、「継続的に停止」することであって、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く継続的な停止であれば駐車となるのだ。

時間的な概念は明確ではないが、例示されているように「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由」によって継続的に停止し及び継続的な停止の意思のある場合に駐車となる。

なお、「人の乗降のため」「人待ち」と誤って認識していたり、人の乗降のための五分以内はOKという人がいる。
しかし、五分を超えない停止が駐車にならないのは「貨物の積卸しのための停止」であり、「人の乗降のための停止」は含まれないのだ。
つまり「人の乗降のための停止」とは、実際に車に人が乗ったり降りするために必要な時間だけ車を停めることができるということであり「五分」という時間の縛りはないのである。

「みなす駐車」については、「車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあるときは「停車」ではなく「駐車」とみなされるのだ。

もちろん車のエンジンを停止したかどうかは問題ではない。
車両等を停止
し、かつ、当該車両等の運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態(つまり車から降りて離れているような状態)であれば、みなす駐車となる。

これに関する判例としては
最高裁昭和39年3月11日:
電話連絡するためエンジンを停止し自動車から7m離れた公衆電話で電話しようとしていた者に対して、「車両を離れて直ちに運転できない状態に当たる」としている。

京都簡裁判決令和7年12月15日:
「駐車車両の周辺の視認可能な場所に運転者がいない状態いう」と判示している。

|「停車」とは

条文上は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」と規定されている。

この停車の意義については、駐車以外のものということであり、駐車の定義から以下の点が停車の意義と読みとれる。
① みなす停車
18号の駐車の定義の前段括弧書きである「貨物の積卸しのための停止で五分を超えないもの及び人の乗降のための停止」
② 運転者がその車両を離れたが(また離れないで)直ちに運転できる場合で継続的停止に当たらないもの
③ その他駐車以外の停止
の三点であり、その概略はいかのとおり。

の「みなす停車」には2つの形態がある。
1つ目の形態は
 「貨物の積卸しのための停止で五分を超えないもの
とされている。
これを超える時間を必要とするような貨物の積卸し警察署長の駐車許可を得て行うようにすべきであるとしている。

みなす停車の二つ目の形態は
 「人の乗降のための停止」
である。
この場合には五分という時間の制限はなく、現実的に人が車に乗りあるいは
車から降りる間の停止
ということである。

例えば、観光バスなどの乗客の乗り降りや障害のある人の乗降などによって乗降のための時間が変わってくるが、この人の乗降に要している時間が「停車」なのである。
一方で、よくいわれている人待ちの停車(例えば、待ち合わせのために人を待って停車する行為)はみなす駐車になるのである。

②の「運転者がその車両を離れたが(また離れないで)直ちに運転できる場合で継続的停止に当たらないもの」
とは、いいかえれば車両を離れても直ちに運転できる状態である場合には停車となることになる。

とはいえ停車時間が長くなる場合などは、直ちに運転できる状態であったとしても、人待ちや休憩、事務所での仕事など何らかの目的があって停止しているのであって、継続停止の意思があると解することができ継続的停止として「駐車」に該当することになる。

③の「その他の停止」は、警察官等に停止を命じられて停止している状態や法令に従うために停止する場合(例えば、一時停止規制に従って一旦停止するなど)などがある。

|間違いやすい点

以上ザックリ駐車と停車の意義を記載したが、誤りやすい点を二点紹介する。
➤ 人待ちは短時間でも駐車になる
道路交通法の条文では、「人の乗降のための停止」駐車に含まれないことになっている。
しかし先に記載したように、いわゆる「客待ち」は、時間の長短を問わず駐車となるのです。

客待ちとはタクシーなどの客だけでなく、家族や知人などを待つ「人待ち」駐車に該当することになる。
この点を誤り、買い物から帰る家人などを道路上で車を停止させて、運転者が車内で待っている行為も「駐車違反」として検挙されている例もある。

➤ 「五分以内なら停車」は誤り
SNSや解説、知人との会話などで「五分以内なら停車」という見解を見聞きすることがあるが誤りということになる。
先に記載したように、貨物の積卸しを除けば駐車と停車に具体的な時間の定めはないのだ。
時間的というよりも、ある目的で継続的に停止する意思があれば駐車となる。

➤ 簡単な駐車と停車の区分表
ちょっと分かりにくいので、簡単な表にしたみたので参考にしてみてください。

|おわりに

ちょっと分かりにくかったかもしれませんね。
でも、駐車と停車の定義を理解しておかないと、駐車違反に問われることがあるので大切なことですね。
さて、長くなるので、放置駐車については、別の機会に書きます。

<参考>
e-Gov法令検索「道路交通法(第2条第18項)」

参考文献:東京法令出版「道路交通法解説」

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