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自転車が走行できる路側帯は?


|道路左側に限定されている~右側はダメ

自転車は、平成25年までは歩道がない道路にある路側帯は右・左どちら側も通行することができた。
しかし、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故などが多くなったこと、自転車も車両であることなどから、進路左側の路側帯に限定された。

つまり、平成25年12月1日に施行された改正道路交通法で、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されたというわけ。
罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金と結構厳しい~~

|ところで、「路側帯」についてご存じですか?

歩道がない道路の道路の端に設けられた白線で区分された歩行者や自転車の通行スペース。
下のイラストだと、歩道のない道路で車道の端に白線が引いてある場所が路側帯ということになる

|路側帯には種類がある

路側帯の種類には、
・一般的な「路側帯」(白色の実線1本)
・「駐停車禁止路側帯」(白線の実線と破線)
・「歩行者専用路側帯」(白線実線2本)
の三種類がある

|それぞれの意味・目的は?

○「路側帯」
  
一般的な路側帯で「歩行者・軽車両が通行できる」

(筆者撮影)

○「駐停車禁止路側帯」(歩行者の通行の用に供する路側帯)

「路側帯における車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること」を示す路面表示で、もちろん歩行者及び自転車などの軽車両通行することができる

(筆者撮影)

○「歩行者専用路側帯」
 
その名の通り「歩行者専用」、はもちろん自転車もこの路側帯の中は通行禁止だ 

(筆者撮影)

|自転車の路側帯通行のまとめ

・自転車が通行できる路側帯は「一般的白線1本の『路側帯』」、「駐停車禁止路側帯」である

(筆者撮影)

・自転車は左側通行なので左側の路側帯を通行すること

・歩道がある場所でも、車道上の端に白線が引いてある場所があるが、この白線は車道外側線であり路側帯ではないが、車道に接していることから走行は可、左側通行しよう

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