安全運転管理者制度とは?
白ナンバーの車を一定数以上使用していると「安全運転管理者」を選任する必要があると言われましたが・・。「安全運管理者制度」って知ってますか?
|安全運転管理者の選任義務
道路交通法の規定により、一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければならないこととされています。
この対象は自家用の、いわゆる白ナンバーが対象であることから、 運行管理者等が置かれる自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外になります。
|安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
安全運転管理者を選任する必要がある自動車の台数については、内閣府令(道路交通法施行令)に規定されています。
その台数は
○ 乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
○ その他の自動車 5台以上
とされておりますが、台数の計算は、
大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
することになります。
また、車両台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人を、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者を選任することが必要になります。
|安全運転管理者等の要件
安全運転管理者や副安全運転管理者(以下両者を併せて「安全運転管理者等」と表記します。」となるための要件があります。
👉 要件
○ 安全運転管理者
・ 年齢:20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
・ 経験:自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験を有する者等
○ 副安全運転管理者
・ 年齢:20歳以上
・ 経験:自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者等
👉 欠格事項
以下のような欠格事項があります。
○ 過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者
○ 次の違反行為をして2年経過していない者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、
酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反
○ 次の違反を下命・容認してから2年経過していない者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反
|安全運転管理者等の業務
安全運転管理者等が行うこととされている業務としては、以下のようなものがあります。なお、いずれも法令に規定されています。
○ 運転者の状況把握
○ 安全運転確保のための運行計画の作成
○ 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
○ 異常気象時等の安全確保の措置
○ 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
○ 運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施)
○ 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
○ 運転日誌の備え付けと記録
○ 運転者に対する安全運転指導
|安全運転管理者等の選任の届出義務
安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出 なければならないこととされています
安全運転管理者等の選任や届出に関することで不明な点は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察や警察署に問い合わせて下さい。
|おわりに
事業用自動車(いわゆる「緑ナンバー」)だけではなく、自家用の白ナンバーを一定数以上使用している場合には「安全運転管理者等」を選任することが必要であることについて説明しました。
これは自家用目的の車といえども、安全な運転・運行管理が必要であることからこの制度が設けられているといいます。
選任しないと罰則もあるので車の保有台数を確認しつつ必要な対応をしましょう。
参考資料