「追い越し」_その2 ~追い越しに係る規制
前回に続き追い越し、なかでも「追い越し」に係る道交法の規定についてひも解きます。
|追い越しと速度違反
追い越しをする際は、早期に追い越しを完了しようと、アクセルを踏み込んでしまうことも・・・・。しかしながら、追い越しの際に法定速度や規制速度を超えてしまうと速度違反になるのだ。
|追い越しが禁止されている場所
道路交通法第30条は「追い越しを禁止する場所」として以下のように規定している。
つまり
●道路標識等により追い越しが禁止されている道路
●道路の曲がり角付近
●上り坂の頂上付近
●勾配の急な下り坂
●トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
●交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯およびこれらの手前から30m以内の場所
が追い越しは禁止されているのだ。
上記のうち道路標識等により禁止されている道路を除く、道路の曲がり角付近などの追い越し禁止場所は道路標識などが設置されていなくとも追い越し行為は禁止されているのだ(法定の追い越し禁止場所)
なお、道路標識を見落とした場合であっても違反が成立する。
|追い越し禁止場所(法定)の理由
追い越し禁止の理由については、交通上の危険を生じさせるおそれがあるからだ。
登り坂の頂上付近やトンネル内は対向車線から接近する車両が確認しにくいし、交差点などは様々な交通利用者が集中する場所であり、それに伴う様々な危険が潜んでいるからなのだ。
|追い越し禁止は2種類
道路標識標示令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)に規定される道路標識 「418及び418の2」は同一の標識板を使用しており、異なるのは「補助版」の有無だけである。
つまり補助版の有無により意味が変わるのだ。
上記画像の左側のように、追い越し禁止の標識(418)の下に「追越し禁止」と書かれた補助標識がついている場合は、一切の追い越しが禁止されているのである。
〇 追越し禁止の標識だけの場合
追い越し禁止の標識のみ(補助標識がない)の場合は、道路の右側にはみ出して追い越しすることが禁止されている。
追い越しをする過程において中央線を越えて右側車線にはみ出してはいけないということであり、はみ出さなければ追い越しすることができるということだ。
一方で、前車の原付きなどを追い越す場合でも追い越す際に道路の右側にはみ出さないよう注意する必要がある。
|路面標示によって変わる追い越し
道路に標示されたセンターラインの種類によっても追い越しの仕方が変わってくるのだ。
一般的な中央線(破線)の場合には、他の交通に注意して追い越しをすることは可能である。
しかし、以下のように中央線自体に意味を持っているものがあり基本的にはみ出して通行することを禁じているのだ。
〇 黄色の実線の中央線(センターライン)
中央線(センターライン)が黄色の実線の場合は、センターラインの右側(対向車線)にはみ出して通行することが禁止されている。
一切の追い越しが禁止されている場所(追い越しを禁止する場所)でなければ、はみ出さなければ追い越しをすることが可能だ。
〇 白い実線の中央線(センターライン)
白い実線のセンターラインは通常片側6m以上の幅がある道路に引かれている。
白い実線は中央線であり、その意味は、「右側部分(対向車線)にはみ出して通行することができない」とされており実質的に追い越しすることはできない。
なお、違反した場合に追い越し違反ではなく「通告分違反(右側通行)」になる
|追い越し車線を走り続ける行為
道路交通法は、第20条で車両通行帯(車線)について定めている。
いわゆる「キープレフトの原則」である。
片側2車線の道路では左側の車線を走り、片側3車線以上の道路では最も右側以外の車線を走れという意味である。
|右側通行帯の通行(右側追い越し)
第20条第3項では、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならないことを定めている。
この規定は、追い越しをする際は「これまで走っていた車線の右側から追い越すこと」を意味している。
また、片側二車線の道路では右側の車線、片側三車線以上の道路はもっとも右側の車線は本来通行が認められていない(第1項)が、追い越しの際は右側から行うため通行することが可能になることを意味しており、このことが最右側車線が「追越車線」と呼ばれる根拠なのだ。
この条文(第20条)により、追越車線を走り続けると違反になる。
追い越しが終わったら元の車線に戻らなければならず、追越車線を走り続けると「車両通行帯違反」になる。
なお、この規定には高速道路に限定する記述がないので一般道にも当てはまることになる。
|左側追い越しの禁止
前記のように第3項で追い越しは「その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と定められていることが根拠となり「左側追い越し」が違反となる。
ただし、右折待ちで停車している車両を左側車線から追い越す場合などの例外もある。
|他の車両に追いつかれた車両の義務
後ろから自分の車を追い越そうと右側車線に出た場合に、急に加速して速度を上げる、進路を右側に寄せるなどして追い越そうとする後続車の邪魔をする行為は「他の車両に追いつかれた車両の義務」違反になる。
|二重追い越しの禁止
前を走る車に追いつき、追い越し車線に出ようとした際に、前の車がさらに前を走る車を追い越そうと右ウインカーを出した場合などは前の車の追い越しが終わるまで待たなければならない(二重追い越しの禁止)。
|おわりに
追い越しについてさまざまなルールが定められているのは、追い越し行為には危険が潜んでいることからである。
また、追い抜きについてはルールが定められていないが、やはり危険な状況が想定される。
追い越しや追い抜きは、危険を伴う運転操作を伴う行為であり判断を誤ると円滑な流れを遮り事故に繋がる可能性があるので、余裕を持って安全に行うよことが大切である。
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