自転車事故、警察にGO!
自転車乗ってます?
乗ってる人は必ず読んでください。
乗ってない人も読んだ方がいいと思います!
自転車も車両です。
道路交通法上、自転車の定義は「軽車両」で
軽車両は、自動車・原動機付自転車(原付)と
同じ「車両等」のカテゴリに入ります。
はい、そしてココ注目!
↓↓↓
================
【道路交通法第72条】
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。~中略~直ちに最寄りの警察署の警察官に当該事故が発生した日時及び場所、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
=================
いわゆる、「ひき逃げ、当て逃げしちゃダメよ。」の条文です。
見てください、この条文。
「自動車」なんて言葉、一つもありませんよね。
「車両等」なんですよ。書いてあるのは。
さっきも言いました。
「車両等」には自転車も含まれる!!
つまり、自転車の事故も立派な交通事故。
交通事故を起こしたのならば、条文に書いておるとおり、
・負傷者を救護(手当)
・危険防止の措置
・警察への通報
をしなければならない訳です。
これをしなければ、
当て逃げ、ひき逃げ
となり、立派な犯罪となってしまうのです。
俳優の伊藤健太郎さんのひき逃げ事件
記憶に新しいかと思いますが、
あれと一緒です。
事故は過失ですが、現場から立ち去るのは
「故意犯」です。
何度も言いますが立派な犯罪です。
なぜこの話をしているのかと言いますと、
これを読んでくれているあなたが
仮に自転車事故の加害者となってしまった場合
にもこの話を思い出して欲しいんですけど、
特にあなたが、
自転車事故の被害者(ぶつけられた方)
になった場合に特にこの話を思い出して
欲しいんですよね。
あなたが自転車にぶつけられた場合に
「自転車だからまあいっか」
と言って相手の連絡先も聞かずに
その場から離れてしまったりして、
後から体が痛くなって、、、怪我してた!
なんてことになってしまっても
あとの祭りですよ。
事後的に警察に届け出ても、
多分相手は捕まりません。たぶん。
せっかく法律の定めがあるんですから
あなたが自転車でぶつけられたら
自信を持って相手に言いましょう。
「これ、事故なので、届出の義務があります。」
「警察に通報します。」
これで仮に相手が逃げてしまった場合でも
必ず通報はしておきましょう。
相手が逃げなかったら、
警察官が現場に来るのを待ち、
警察官立ち合いで当事者同士
連絡先の交換をしましょう。
無いとは思いますが…
もし、現場に来た警察官が
「なんでこんなことで通報するの?」
みたいな顔で現場に来たら
一喝してあげてください。
「道交法勉強しなおせや!!」
ってね。
まあ、まずは、
事故の加害者にならないよう
事故の被害者にならないよう
日々、気をつけましょうね!!
右見て、左見て、右、です!
自転車の事故でそこまでするのは
気が引けるなーって思ったあなた!
届出しなかったら、怪我しても
自己責任ですよ!!
あっ、あと保険、自転車保険。
入っておいた方がいいですよ。
万が一相手に怪我をさせてしまったとき、
自分が怪我をしてしまったとき
に備えておきましょう。
しっかりと保険適用を受けるうえでも
自転車事故を起こしたときに
警察に通報して記録を残してもらうことが
大切なんです。
今日もお読みいただき、
ありがとうございました!
では、また!!
--------------------------
【YouTubeもよろしくお願いします!】
★最新のテーマで動画配信中!!★
DEKAチャンネルの登録はこちらです↓↓