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継続企業及び後発事象に関する調査研究を読んでの疑問

内容の解説というより、日ごろからの疑問を「継続企業及び後発事象に関する調査研究」を読んで考えてみました。


https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/2024-0621.pdf

後発事象における「会計事象」の意味合いについて


これはむかし、監査法人内の会計相談しているときに、「会計事象」に該当しないので、そもそも後発事象じゃない!という案件に何度かあたったことがありますが、「会計事象」が何か?の明確な定義がないので、勝手に仕訳が発生すると理解していましたが、試しにchatGPTに聞いてみると「会計事象(かいけいじしょう)とは、企業の財務状態や経営成績に影響を与える事象や取引のことを指します。」ということでした。

また、「企業の経営活動に関連するものの、財務諸表に記載する必要がないか、会計処理の対象とならないもの」で例えば、事業計画の策定(計画を策定すること自体)や人材の配置転換は会計処理が起こらないので、会計事象ではないということらしいです(少し理解が深まった気がする。)。

監査対象となる後発事象の範囲
71. 監基報 560 実 1 の「3. 監査対象となる後発事象の範囲」は、後発事象について、財務諸表を修正すべき後発事象(以下「修正後発事象」という。)と財務諸表に注記すべき後発事象(以下「開示後発事象」という。)に分類しており、それぞれ次のとおり定 義している。
(1) 修正後発事象
決算日後に発生した会計事象ではあるが、その実質的な原因が決算日現在にお いて既に存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないしより客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない会計事象
(2) 開示後発事象
決算日後において発生し、当該事業年度の財務諸表には影響を及ぼさないが、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす会計事象

ASBJ 継続企業及び後発事象に関する調査研究

財務諸表の承認日について

なんで、会社の「財務諸表の承認日」が監査に縛られなきゃいけないのか?さらに、法的な拘束力のない経営者確認書における「通常、経営者確認書の日付」が「財務諸表の承認日」と言えるのか?は会計士試験の受験時代からの疑問でした。
正直、監基報 560 第 4 項(4)の「財務諸表の承認日」を「関連する注記を含む全ての財務諸表が作成されており、認められた権限を持つ者が、当該財務諸表に対する責任を認めた日付をいう(A3 項参照)。」とした定義自体がおかしいんじゃないか?という疑問は前から持ってました(否定的ですみません)。。。
これを機に定義を見直してもらえると助かります。

財務諸表の承認日
87. 監基報 560 第 4 項(4)は、「財務諸表の承認日」を「関連する注記を含む全ての財務諸表が作成されており、認められた権限を持つ者が、当該財務諸表に対する責任を認めた日付をいう(A3 項参照)。」と定義している。当該定義に関連して、監基報 560 の A3 項は「我が国では、株主総会又は取締役会による財務諸表の最終承認が要求されているが、そのような最終承認は、監査人が財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断するために必要なものではない。したがって、本報告書では、財務諸表の承認日は、経営者が実施した後発事象の評価期間の末日を指し、 通常、経営者確認書の日付となる。」としている。

ASBJ 継続企業及び後発事象に関する調査研究

少し時間とって考えてみるだけで理解が進みますね。

以上

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