継続企業及び後発事象に関する調査研究を読んでの疑問
内容の解説というより、日ごろからの疑問を「継続企業及び後発事象に関する調査研究」を読んで考えてみました。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/2024-0621.pdf
後発事象における「会計事象」の意味合いについて
これはむかし、監査法人内の会計相談しているときに、「会計事象」に該当しないので、そもそも後発事象じゃない!という案件に何度かあたったことがありますが、「会計事象」が何か?の明確な定義がないので、勝手に仕訳が発生すると理解していましたが、試しにchatGPTに聞いてみると「会計事象(かいけいじしょう)とは、企業の財務状態や経営成績に影響を与える事象や取引のことを指します。」ということでした。
また、「企業の経営活動に関連するものの、財務諸表に記載する必要がないか、会計処理の対象とならないもの」で例えば、事業計画の策定(計画を策定すること自体)や人材の配置転換は会計処理が起こらないので、会計事象ではないということらしいです(少し理解が深まった気がする。)。
財務諸表の承認日について
なんで、会社の「財務諸表の承認日」が監査に縛られなきゃいけないのか?さらに、法的な拘束力のない経営者確認書における「通常、経営者確認書の日付」が「財務諸表の承認日」と言えるのか?は会計士試験の受験時代からの疑問でした。
正直、監基報 560 第 4 項(4)の「財務諸表の承認日」を「関連する注記を含む全ての財務諸表が作成されており、認められた権限を持つ者が、当該財務諸表に対する責任を認めた日付をいう(A3 項参照)。」とした定義自体がおかしいんじゃないか?という疑問は前から持ってました(否定的ですみません)。。。
これを機に定義を見直してもらえると助かります。
少し時間とって考えてみるだけで理解が進みますね。
以上