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106万の壁と130万の壁の違いとは?実は全くの別物です!

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの道流と申します。

配偶者が社会保険への加入を避けつつパートで働くためには106万の壁と130万の壁を意識する必要がありますよね。
この2つの壁は似ているようで実は全くの別物なんです。

106万の壁……社会保険加入の壁
130万の壁……社会保険扶養の壁

この2つの違いがわかりますか?
今回は誤解しがちな2つの壁の違いについてわかりやすく説明いたします。




106万の壁とは


106万の壁とは、一定の要件を満たす非正規雇用労働者に社会保険の加入義務が生じます。
加入することで当然扶養からも外れます。


社会保険加入の要件
・特定適用事業所に勤めている
・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・所定内賃金が8万8,000円以上である
・雇用期間が2ヶ月以上と見込まれている
・学生ではない


特定適用事業所とは
従業員数が101人以上の企業のことを指します。
しかし、2024年10月からは51人以上にまで引き下げられ、適用範囲が拡大されます。



詳しくはこちらの記事をご覧ください。
社会保険の簡単な概要も併せて掲載しております。


交通費や残業代、賞与などは計算に含まれない


重要な点として、106万の壁は雇用契約で定められた所定内賃金によって計算されます。
所定内賃金とは基本的には基本給のことを指し、交通費や残業代などの手当や賞与は計算に含まれません

そのため、年収が106万円を超えていたとしても月額賃金が8万8,000円以内であれば社会保険加入の適用外となります。


月額賃金に算入されない収入
・臨時に支払われる賃金(結婚祝い金など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外労働に対する割増賃金(残業手当、休日出勤手当、深夜労働手当など)
・最低賃金に算入されない賃金(皆勤手当、家族手当、交通手当など)


月額賃金の算出方法


106万円とは厳密には年収のことを指しているわけではありません。
「月額賃金8万8,000円×12か月=105万6,000円」と、年収換算で約106万円であることからそう呼ばれているのです。


月額賃金の算出方法
月額賃金=時給×1週間の所定労働時間×52週÷12か月


365日÷7日≒52週間となるため、52をかけます。


時給1,100円、週の所定労働時間20時間の場合
1,100円×20時間×52週÷12か月≒9万5,300円


この場合は月額賃金が8万8,000円を超えてしまうため、社会保険の加入義務が発生します。


時給1,200円、週の所定労働時間18時間の場合
1,200円×18時間×52週÷12か月=9万3,600円


この場合は月額賃金は8万8,000円を超えていますが、1週間の所定労働時間が20時間未満のため社会保険の加入義務は発生しません


130万の壁とは


130万の壁とは、給与収入を含めた年収が130万円を超えることで社会保険の扶養から外れます
また、実は130万円未満だとしても扶養者の年収の半分を超えてしまうと扶養から外れてしまいます。


主に従業員数が50人以下の企業に勤める人が対象(2024年10月〜)


130万の壁の対象者は収入が給与のみの場合、従業員数50人以下の企業の非正規雇用労働者が主な対象者になります。
なぜかと言うと2024年10月以降の51人以上の企業には106万の壁の存在が大きいからです。

元々106万の壁は2016年10月に社会保険の扶養の基準が変更されたことから誕生しました。
その基準が段階的に引き下げられたことで今では106万の壁の方が勢力を拡大しているのです。


「年間収入」に含まれる支給額


106万の壁との大きな違いは、勤め先の所定内賃金ではなくその人の年間収入であることです。

年間収入には残業代などの割増賃金はもちろん、交通費や傷病手当金などの支給額や各種年金収入なども含まれます。
また、所得金額(手取り額)とは異なり所得税などの税金や雇用保険などの保険料を差し引く前の金額になります。


年間収入に含まれる支給額
・給与収入(割増賃金や交通費なども含める)
・各種年金収入
・不動産収入(家賃収入など)
・事業収入、雑収入(副業など)
・利子・配当収入
・社会保険の給付金(傷病手当金、出産手当金など)
・雇用保険の給付金(失業手当など)
・その他継続性のある収入(仕送りなど)

年間収入に含まれない支給額
・一時的な収入(不動産や株式の売却益など)


なぜ一時的な収入が含まれないかというと、ここでの年間収入とは1~12月の総収入を指すのではなく、これから1年間の見込み収入額を指すからです。
具体的には、「130万円÷12か月≒約11万円」を超える収入を2~3か月連続得てしまうと扶養から外れてしまう健康保険組合が多いです。

ただし、何を年間収入に含むか含まないかは健康保険組合によって異なりますので、気になるようであればお問合せしてみましょう。


壁を超えても社会保険に加入するとは限らない


給与収入が130万円を超えると必ず社会保険に加入することになると思ってしまうかもしれませんが、実はそうとは限りません。
なぜなら、社会保険の加入条件は収入だけではないからです。


社会保険の加入条件(従業員数50人以下の企業の場合)
・正規雇用されている70歳未満の従業員
・1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が従業員の4分の3以上のパート・アルバイト


ご覧の通り、従業員数50人以下の企業で働く非正規雇用労働者が社会保険に加入するためには正社員の4分の3以上働く必要があります。
たとえ年収が130万円を超えてたとしても、勤務時間及び日数が4分の3未満ですと社会保険の加入対象にはなりません。

その場合はご自身で国民健康保険及び国民年金保険に加入することになります。
扶養から外れた上に社会保険にも入れないと手当金の給付や年金の増加もなく、純粋に負担が増えることになってしまいます。


壁を超えても扶養でいられる場合がある


2023年10月より「年収の壁・支援強化パッケージ」を厚生労働省が展開しています。
これはパート・アルバイトが人手不足による残業などで一時的に収入が増え年収130万円を超えてしまっても扶養に入り続けられるという仕組みです。

扶養でいるためには「一時的な変動収入」であることを事業主が証明書を提出する必要があります。
またこれは2023年10月に2年限定で打ち出された一時的な支援策であるため、2025年にはまた何らかの改正が提案されるのではないかと考えられています。

いつからの収入が対象になるのか、ご自身が支援の対象になるのかは健康保険組合によって異なります。
収入が増え扶養から外れてしまうか心配な方は、保険組合にお問合せしてみましょう。


社会保険に加入するメリットとデメリット


今回は106万の壁と130万の壁の違いについてお話いたしました。
最後に思い切って扶養から外れ社会保険に加入したときのメリットとデメリットをお話しします。


メリット
・ケガや病気、出産による休業の際に給付金が貰える
・厚生年金保険に入るため、将来貰える年金が増える
・勤務時間を気にせず働けるようになる

デメリット
・手取りが概算で2割ほど減るため、家計を圧迫する
・扶養や国民健康保険の脱退手続きが必要となる


社会保険はケガや病気などのリスクや老後の貧困のリスクに備えることができる優秀な保険です。
一方で手取りが減ってしまうため、現状の生活が苦しくなってしまうというあまりにも大きなデメリットを抱えています。

インフレが進んでいる現状で手取りが減るのは、家計をより圧迫してしまいますね。
ただインフレが進んでいるからこそ、扶養から外れる覚悟を持って稼ぐ力を得るのも1つの手です。

手取りを維持するために扶養内で働くか、勤務時間を増やし社会保険料を払いながら手取りも増やすか。
収入を増やすのは簡単なことではありませんが、ご自身の家庭や経済状況を振り返り今一度働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

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