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#司法試験憲法
H24司法試験 憲法
第1 〔設問1〕
1 提起すべき訴訟
Dは、A寺への助成が政教分離(憲法(以下省略)21条1項、3項、89条)に反することを理由に訴えを提起したい。
もっとも、政教分離は国家の宗教への中立性を要求する制度的保障にすぎず、個人の権利を構成するものではないため、国家賠償のような主観訴訟を提起することはできない。
そこで、客観訴訟として、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、B村知事に対し、
第1 〔設問1〕
1 提起すべき訴訟
Dは、A寺への助成が政教分離(憲法(以下省略)21条1項、3項、89条)に反することを理由に訴えを提起したい。
もっとも、政教分離は国家の宗教への中立性を要求する制度的保障にすぎず、個人の権利を構成するものではないため、国家賠償のような主観訴訟を提起することはできない。
そこで、客観訴訟として、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、B村知事に対し、