6月までに知っておきたい健康経営とパワハラ防止法のこと
「健康経営」とは、従業員等の健康とその健康保持増進を図ることを経営的な視点で捉え、企業の生産性向上を目指す経営手法のことです。
例えば、従業員の健康増進に取り組むことや産業保健機能の充実に係る支出をコストと捉えるのではなく、経営的な投資と捉え、人と組織の健康基盤を
作る仕組みを経営視点で取り入れていくということです。
mote 健康経営とは Vol.1 こちらの記事もごよろしければご参照下さい。
https://note.com/creation_10000/n/n2951211ef294
今、人事・健康経営推進担当者の負担増大。
5月と言えば、新入社員研修や、管理職マネジメント研修など、新しい組織体制の構築へ動き出す時。平時であっても、人事担当者の方々は多事多端な時期であります。そんな中、昨今の社会状況により、企業として新型コロナ感染症対策へも従業員の健康と組織の健康を保持するために、緊急度が高く継続的な対策が必要な状況となっています。事業推進は勿論のこと、お客様への配慮、従業員の働く環境と健康への配慮といったそれらの体制づくりへ短期間で整備しなければならず、その対応に苦慮されている様子が伺えます。
健康経営とパワハラ防止についての情報が欲しい
「個人で受講できるセミナーやっていますか?」とお問い合わせ。
4月から健康経営の担当になり、自分が基本的なことを知っていないとまずい状況で情報を知りたくて。。パワハラ防止のこともありますし。。
健康経営を推進する企業が増えている中、独立した健康経営部署を持っている企業ばかりではなく、通常の人事採用業務も行いながら、健康経営推進担当も兼務している担当者の方もいらしゃいます。そういった方にとっては、健康経営の基本的な情報や、今、取り掛かっておくとよいポイントをコンパクトに知りたい。そいった情報を求めている方がいらっしゃると感じます。
ここでは、6月までに知っておくと役立つミニマムな情報を書いてみます。
オフィス環境と感染予防
健康経営において快適なオフィス環境作りも大切です。
そのためには、健康を保持増進する7つの行動をポイントに。
♦︎オフィスにおける健康を保持増進する7つの行動分類
1.快適性
2.コミュニケーションする
3.休憩・気分転換
4.体を動かす
5.適切な食行動
6.清潔にする
7.健康意識を高める
こういった項目に沿って進めていくと従業員の健康面にも配慮したオフィス環境を作りやすくなります。7つの行動分類の詳細はこちらの資料が参考になります。↓経済産業省:健康経営オフィスレポート
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf
6月までに整備しておきたいポイントは特に6. 清潔にする 7.健康意識を高めるについてです。その理由は、実践することで期待される効果として
感染症・アレルギーの予防と改善が、この項目には含まれているからです。
例えば、感染症対策の1つとして取り掛かりやすい手洗いの啓蒙を。
♦︎継続して手洗い等の啓蒙を
新型コロナウィルス感染症対策として、継続して手洗い等の啓蒙を通して社内で情報を共有し感染症対策に取り組むことが望ましいです。
手洗いは、とても簡単に取り組める基本的な予防行動ですが、社内において、個人が自ら意識的に継続して行動するというのは、簡単そうで容易ではない場合もあるかもしれません。ですから、情報の共有と必要性の理解促進が大事になってくると思います。
手洗いに関する記事をよろしければご参考にご覧下さい。
note ↓Vol.2 手洗いのタイミング感染症対策 健康経営
https://note.com/creation_10000/n/ncc97561c330f
♦︎喫煙室の利用方法と清潔を
喫煙室では、狭い空間に、複数の方が、割と近い距離で過ごすという状況が想像できます。そのため喫煙所の環境や利用者数とその状況に応じて、環境を整えていくことが望ましいです。多くの人が手を触れる入り口のドアノブの清潔等にも気を配っていきたいポイントになっていきます。
オフィスに出勤。通常業務がスタート。と多くの人が会社に出社するタイミングには、感染症対策を講じながらオフィス環境を清潔に保つ工夫も継続していけることが望ましいですね。
そして、パワハラ防止法のことを少しだけ。
2020年6月パワハラ防止法施行
パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が、事業主の義務となります。パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。
大企業では2020年6月から施行。中小事業主では2022年4月から施行それまでは努力義務となっています。
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
♦︎事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
♦︎相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
♦︎ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
♦︎そのほか併せて講ずべき措置として
・ 相談者・行為者等のプライバシーを保護
・ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨
を定め労働者に周知啓発すること
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されます。こちらは事業所の規模を問わず、
2020年6月から施行されます。
参考資料:↓東京労働局 パワーハラスメント対策資料
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyoroudoukyoku/content/contents/000602881.pdf
働く人の健康と健康的な組織づくりについて綴っています。
最後までお目通し下さりありがとございます。
健康経営エキスパートアドバイザー 佐々木 純子
*健康経営は健康経営研究会の登録商標です